被保険者資格の取得と喪失 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちは。

 

今朝は、いやに生温かかった大阪ですが、

 

時間を追うごとに寒くなってきたようです。

 

(まだ、表に出てないので憶測ですが)

 

 

 

最近、出勤時と帰宅時に、

 

地下鉄の駅一つ分歩いてるんですが、

 

今日の帰りはどうしようかなぁ、

 

と悩んでおります。寒そうなので。

 

 

 

まぁ、そんなことどうでもいいですよね。

 

では、今から始めましょう。

 

今回は、被保険者資格の取得と喪失、

 

その時期についてみていきます。

 

 

 

被保険者資格の要件については

 

前回お話ししました。

 

こちらからおさらいを)

 

 

 

医療保険に加入している人であれば、

 

40歳になると介護保険の被保険者となります。

 

加入していなくても、

 

65歳になれば被保険者になります。

 

 

 

被保険者資格を取得するのは、

 

40歳になった日、65歳になった日、

 

その当日ということなんですね。

 

資格の取得は当日、これは例外なしです。

 

 

 

ただ、ちょっと気を付けていただきたいのが、

 

40歳になった日、あるいは65歳になった日とは、

 

いつを指すのか、ということ。

 

 

 

一般的には、誕生日に40歳になる、

 

あるいは65歳になる、と考えがちですが、

 

日本では、「年齢計算ニ関スル法律」により、

 

誕生日の前日に歳をとることになっています。

 

 

 

つまり、40歳になった日、というのは、

 

40歳の誕生日の前日を指すわけです。

 

 

 

ですから、市町村の区域内に住所を有する

 

医療保険加入者は、

 

40歳になった日に被保険者資格を取得する、

 

あるいは、40歳の誕生日の前日に

 

被保険者資格を取得する、で正解になります。

 

 

 

40歳の誕生日に被保険者資格を取得するでは、

 

×になってしまいますので注意してください。

 

 

 

この点に気をつければ、

 

被保険者資格の取得は当日、

 

で間違いありません。

 

市町村の区域内に住所を有することとなった日、

 

適用除外施設から退所した日、

 

(適用除外施設については、次回詳しく)

 

そして、医療保険未加入であれば、

 

65歳になった日(65歳の誕生日の前日)に

 

被保険者資格を取得するわけです。

 

 

 

それに対して、被保険者資格の喪失、

 

こちらは、「翌日」が原則になります。

 

市町村の区域内に住所を有しなくなった日

 

の翌日、って感じです。

 

 

 

翌日にしないと、

 

その日の朝、サービスを利用した人が、

 

その日の午後に市町村から転出した場合、

 

その日の分は、誰が保険給付するんだ、

 

ってことになってしまいますからね。

 

 

 

ただ、被保険者資格の喪失は翌日、

 

というのには2つ例外があります。

 

 

 

例外の一つ目が、

 

「市町村の区域内に住所を有しなくなった日に、

 

他の市町村の区域内に

 

住所を有するに至ったとき」

 

 

 

どういうことかというと、

 

市町村をまたいで住所異動するときに、

 

まず、旧市町村に転出届を提出します。

 

これが、市町村の区域内に

 

住所を有しなくなったとき、です。

 

 

 

次に、新市町村に転入届を出します。

 

これが他の市町村の区域内に

 

住所を住することとなったとき、です。

 

 

 

この手続きを同日に行った場合が、さっきの、

 

「市町村の区域内に住所を有しなくなった日に、

 

他の市町村の区域内に

 

住所を有するに至ったとき」です。

 

 

 

これを、取得は当日、喪失は翌日と

 

原則に当てはめて考えると、

 

例えば、A市からB市への異動について、

 

今日この手続きをするとして、

 

今日までA市の被保険者で、

 

明日、その資格を失う、ということになります。

 

 

 

一方、B市に転入届を出したんだから、

 

今日からB市の被保険者になります。

 

 

 

すると、今日という日は、

 

A市の被保険者のままでもあり、

 

B市の被保険者にもなるという、

 

ややこしい状況になってしまいます。

 

 

 

そこで、こういう場合は、

 

例外的に、今日のうちに

 

A市の被保険者資格を喪失させて、

 

B市の被保険者としよう、

 

ということになっているんですね。

 

 

 

 

そして、例外の二つ目、

 

それは、第2号被保険者が

 

医療保険未加入になったとき、です。

 

 

 

第2号被保険者は、医療保険の加入者です。

 

その前提となる医療保険加入者で

 

なくなった場合は、

 

その日のうちに被保険者資格を喪失します。

 

 

 

医療保険未加入となるのはどんな時かというと、

 

前回も触れましたが、医療保険の中でも

 

国民健康保険に加入する第2号被保険者が

 

生活保護を受給することになったとき、

 

このケースが考えられます。

 

 

 

国民健康保険は、

 

生活保護の被保護者を除外するので、

 

生活保護の受給開始の日に、

 

国民健康保険の被保険者資格を失い、

 

それと同時に介護保険の被保険者資格も失う、

 

ということになるんですね。

 

 

 

健康保険とか共済組合に加入している

 

第2号被保険者の場合は、

 

生活保護を受給することになっても、

 

それぞれの医療保険から

 

除外されることはないので、

 

被保険者資格を失うことはない、

 

ってことにも注意してくださいね。

 

 

 

と、だいぶ長くなりましたので、

 

今回は、ここまで。

 

適用除外施設とか住所地特例について

 

次回お話しますね。