介護保険の保険者と被保険者 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

なんか、今朝はどんよりした天気ですね。

 

あくまで、大阪は・・・ですが。

 

東京の方では、雨がふってるんですかね、

 

今朝、めざましテレビのお天気見たら、

 

霧雨が・・・みたいなことを言ってました。

 

 

 

ま、室内で仕事しているので、

 

帰るころに降ってなければ、

 

それでいいんですけどね。

 

 

 

では、始めましょうか。

 

介護保険の保険者と被保険者について、

 

基本的なところですが、おさえておきましょう。

 

2020年度の第23回を目指す方も、

 

3月8日の再試験を受ける方も、

 

基本は大事ですからね。

 

 

 

まず、介護保険の保険者は、

 

原則として市町村(特別区含む)となってます。

 

社会保障構造改革の流れから、

 

介護保険に限らず、福祉の主体は、

 

住民にとって最も身近な行政機関である

 

市町村が担っていこう、

 

とされていますから。

 

 

 

で、保険者は「原則として」市町村、

 

と、書きましたが、

 

複数の市町村が集まって、

 

介護保険の保険者を一本化することがあります。

 

 

 

「広域連合」とか「一部事務組合」と

 

呼ばれるものです。

 

そうなると、広域連合などが保険者、

 

となることもあるので、

 

「原則として」とつけておいたんですね。

 

ただ、試験では、

 

保険者=市町村と考えても、

 

問題はありません。

 

 

 

で、今度は被保険者の方ですが、

 

保険者である市町村の区域に住所を有する

 

40歳以上の人たちを被保険者とします。

 

一部例外があるので、その説明も後ほどします。

 

 

 

被保険者には、2種類あります。

 

まず、第1号被保険者。

 

第1号被保険者というのは、

 

市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人。

 

要件は、住所と年齢だけ。

 

ちなみに、市町村の区域内に住所を有する、

 

っていうのは、

 

その市町村に住民票を置いてる、

 

ということです。

 

実際の居場所は関係ありません。

 

 

 

次に、第2号被保険者。

 

こちらは、市町村の区域内に住所を有する

 

40歳以上65歳未満の医療保険加入者。

 

要件は、住所、年齢、医療保険加入。

 

 

 

医療保険加入者といいますが、

 

医療保険や介護保険は、社会保険といって、

 

一定の要件を満たすものは、

 

強制加入となる保険です。

 

自由に、出たり入ったりできるものでは

 

ありません。

 

 

 

医療保険に加入しない、というのは

 

どんなケースか、ってことですが、

 

医療保険にもいろいろあります。

 

 

 

会社員の加入する「健康保険」

 

公務員等の加入する「共済組合」

 

自営業者等が加入する「国民健康保険」

 

などなど・・・。

 

 

 

このうち、国民健康保険は、

 

生活保護の受給者を除外しています。

 

ですから、国民健康保険の加入者が、

 

生活保護を受給することになると、

 

医療保険未加入になる、ということなんですね。

 

 

 

つまり、国民健康保険に加入する

 

第2号被保険者が、

 

生活保護を受給することになると、

 

国民健康保険から除外されて、

 

つまり医療保険未加入となって、

 

介護保険の被保険者でもなくなる、

 

というわけなんですね。

 

一部例外、っていうのはこれですね。

 

 

 

はい、ちょっと長くなりましたが、

 

保険者と被保険者、ご理解いただけました?