介護保険法第1条と第4条 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

先日も書きましたが、

 

10月13日に試験が中止された1都12県の、

 

再試験の日程が令和2年3月8日に

 

決まりました。

 

 

 

その日は、1都12県だけでなく、

 

新潟県、群馬県、あと2~3県、

 

(発表されてないので、

 

どことは言いづらいとこですが・・・)

 

当日受験できなかった方のために、

 

再試験を実施するそうです。

 

 

 

と、いうことで、3月8日の試験を受ける方、

 

そして、来年度の第23回の試験を目指す方、

 

来年は法改正がありませんので、

 

みんなを対象にお勉強していきましょう。

 

 

 

ここ数年、ケアマネ試験の問題1か問題2に

 

介護保険法の第1条、第2条、もしくは第4条

 

についての問題が出題されています。

 

 

 

10月13日の第22回でも、

 

問題2で第2条について問われました。

 

と、いうことで、今回は、

 

それ以外の第1条と第4条を解説しましょう。

 

 

 

まず、介護保険法第1条。

 

第1条には介護保険の目的が書かれています。

 

「加齢に伴って要介護状態等となり、

 

介護などを必要とする人について、

 

尊厳を保持し、有する能力に応じ

 

自立した日常生活を営むことができるよう

 

必要なサービスにかかる給付を行うため、

 

国民の共同連帯の理念に基づき、

 

介護保険制度を設け、

 

保健医療の向上と福祉の増進を図る」

 

(一部略)

 

とあります。

 

 

 

キーワードは、

 

「尊厳の保持」

 

「有する能力に応じ自立した日常生活を営む」

 

「国民の共同連帯の理念に基づき」

 

といったところでしょう。

 

 

 

第2条は、10月13日に出題されたので、

 

3月8日の試験や第23回の試験で

 

出題される可能性が低いので

 

(って、第23回で出題されたらゴメン)

 

とばしますが、第2条には、

 

保険給付の基本的理念が規定されています。

 

 

 

そして、第4条ですが、

 

ここには、国民の努力および義務として、

 

「自ら健康増進に努めること」

 

「要介護になったら進んでリハビリや

 

必要なサービスを利用して、

 

有する能力の維持・向上に努めること」

 

が、規定されています。

 

さらに、第1条にあった

 

「国民の共同連帯の理念」に基づいて、

 

介護保険事業に要する費用を

 

公平に負担することも規定されています。

 

 

 

断定することはできませんが、

 

いずれかが次の試験で

 

出題される可能性が高い(かも)!

 

ので、改めて頭に入れておきましょう。