定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、おはようございます。

 

いよいよ、今週末に迫ってきましたね、

 

試験と台風が・・・。

 

 

 

しかし、こんなときに

 

台風も来ることないのにねぇ。

 

ただ、天候のことは、

 

コントロールできませんから、

 

みなさんも、

 

自分でコントロールできることに

 

集中していきましょう。

 

 

 

では、早速始めますが、今回は、

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護です。

 

 

 

このサービスは、大雑把に言うと、

 

24時間体制で、

 

訪問介護と訪問看護を

 

組み合わせて提供するものになります。

 

 

 

ですから、どちらかというと

 

中重度の要介護者の利用が見込まれる

 

サービスといえます。

 

実際、利用者を見ると

 

要介護3以上の人が、

 

約半数を占めています。

 

 

 

サービスの内容をみていくと、

 

大きく分けて、四本立てになっています。

 

①定期巡回

 

②随時対応

 

③随時訪問

 

④訪問看護

 

こんな感じです。

 

 

 

①定期巡回は、一日に複数回、短時間の訪問を

 

ヘルパーさんがするものです。

 

②随時対応は、利用者や家族等からの通報に

 

オペレーターが対応するというもの。

 

③随時訪問は、随時対応の時に、

 

オペレーターが利用者等とおはなしして、

 

「ちょっと駆けつけたほうがいいな」

 

と、判断したときに主にヘルパーさんが

 

駆けつける、というもの。

 

④訪問看護は、想像通りの、

 

医師の指示に基づく訪問看護、

 

ということになります。

 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

 

提供する事業所には2種類あって、

 

①~④のすべてを自前で提供する事業所、

 

これを一体型事業所といいます。

 

もう一つは、①~③を自前で提供して、

 

④は連携している近くの訪問看護事業所から

 

出してもらう事業所、

 

これを連携型事業所といいます。

 

 

 

ですから、連携型事業所は、

 

自らは訪問看護を提供しないので、

 

看護職員を配置しなくてもいい、

 

ということになるんですね。

 

 

 

ちなみに、利用者の側にも、

 

訪問看護を利用する人と、

 

利用しない人がいます。

 

 

 

で、今度は人員基準についてですが、

 

さきほど、③随時対応で登場したオペレーター、

 

随時訪問するか否かを判断する

 

大事な役割があります。

 

ですから、だれでもいい、

 

というわけにはいきません。

 

 

 

オペレーターの要件は、

 

看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、

 

社会福祉士、介護支援専門員のいずれか、

 

それに加えて、サービス提供責任者

 

(訪問介護事業所で訪問介護計画をつくる人)

 

を1年以上経験した人。

 

ただし、初任者研修修了者、2級ヘルパーの

 

サービス提供責任者の経験者の場合は、

 

その経験が3年以上必要になります。

 

 

 

次に、

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を

 

つくる人、計画作成責任者といいますが、

 

この計画作成責任者の要件をみていきます。

 

看護師、介護福祉士、医師、保健師、准看護師、

 

社会福祉士、介護線専門員のいずれか、です。

 

オペレーターと違って

 

サービス提供責任者の経験だけでは、

 

計画作成責任者にはなることができません。

 

 

 

ちなみに、

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、

 

いわゆる個別サービス計画なので、

 

介護支援専門員が作成した

 

居宅サービス計画に則して

 

作成される必要があります。

 

 

 

ただ、ここの計画作成責任者には、

 

けっこうな権限があって、

 

居宅サービス計画の内容にかかわらず、

 

定期巡回や訪問看護のスケジュールを

 

自由に決めることができるんです。

 

 

 

ただ、そのときは、作成した

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を

 

居宅サービス計画を作成した

 

介護支援専門員に提出する必要があります。

 

 

 

今日も、長くなりましたが、

 

長くなったついでに、

 

同居家族に対するサービス提供の禁止、

 

ってありますよね。

 

 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護も

 

訪問系のサービスに違いありませんので、

 

この規定が適用されます。

 

 

 

ただし、②随時対応だけは、

 

訪問するわけではないので、

 

同居家族であっても対応していいことに

 

なっています。

 

 

 

と、今回はこんなところで。

 

動画でも話していますのでよろしければ。