認定の有効期間 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

だいぶ、ご無沙汰しておりました。

 

みなさん、2018年に入り、いかがお過ごしでしょうか?

 

私は、新年早々バタバタ続きですが(ケガ等)、

 

そんなこと言ってられませんからね、

 

今年も頑張っていきましょう。

 

 

 

で、最初は、認定の有効期間が少し変わった、

 

という話から。

 

 

 

認定には、大きく「新規」「区分変更」「更新」と3つありますが、

 

「新規」と「区分変更」については、

 

原則として有効期間が6か月間と定められています。

 

同じく「更新」の場合は、12か月間ですね。

 

 

 

ただし、市町村の判断で、これらと異なる期間を

 

定めることができるようになっています。

 

「新規」「区分変更」の場合は、

 

3~12か月間の間で、市町村が定める期間とすることができます。

 

 

 

一応、認定を受けようとする被保険者の状態をみて、

 

「状態が変わりやすそうだな・・・」と感じたら、

 

6か月かにより短めの期間を設定し、

 

「良くも悪くも、あまり状態が変わりそうにないな・・・」と感じたら、

 

6か月間より長めの期間を設定できる、

 

ということになっているわけなんですね。

 

 

 

そうはいっても、実際のところは、

 

短い期間を設定してしまうと、

 

すぐに有効期間満了になってしまって、

 

また更新認定の事務を行わなければならなくなります。

 

ただでさえ、認定を受けようとする人は急増していますから、

 

市町村の方でも、手一杯となってしまいます。

 

 

 

そこで、長めの期間を設定して、

 

少しでも、更新認定の時期を先延ばししたいわけなんですよね。

 

 

 

で、平成30年度からは、更新認定について、

 

設定可能な有効期間が3~36か月間とされて

 

今までより長い期間を設定できるようになったんですね。

 

もちろん、市町村の事務負担の軽減が目的ですよ。

 

といったところで、また次回。