だいぶ、ご無沙汰しておりました。
みなさん、2018年に入り、いかがお過ごしでしょうか?
私は、新年早々バタバタ続きですが(ケガ等)、
そんなこと言ってられませんからね、
今年も頑張っていきましょう。
で、最初は、認定の有効期間が少し変わった、
という話から。
認定には、大きく「新規」「区分変更」「更新」と3つありますが、
「新規」と「区分変更」については、
原則として有効期間が6か月間と定められています。
同じく「更新」の場合は、12か月間ですね。
ただし、市町村の判断で、これらと異なる期間を
定めることができるようになっています。
「新規」「区分変更」の場合は、
3~12か月間の間で、市町村が定める期間とすることができます。
一応、認定を受けようとする被保険者の状態をみて、
「状態が変わりやすそうだな・・・」と感じたら、
6か月かにより短めの期間を設定し、
「良くも悪くも、あまり状態が変わりそうにないな・・・」と感じたら、
6か月間より長めの期間を設定できる、
ということになっているわけなんですね。
そうはいっても、実際のところは、
短い期間を設定してしまうと、
すぐに有効期間満了になってしまって、
また更新認定の事務を行わなければならなくなります。
ただでさえ、認定を受けようとする人は急増していますから、
市町村の方でも、手一杯となってしまいます。
そこで、長めの期間を設定して、
少しでも、更新認定の時期を先延ばししたいわけなんですよね。
で、平成30年度からは、更新認定について、
設定可能な有効期間が3~36か月間とされて、
今までより長い期間を設定できるようになったんですね。
もちろん、市町村の事務負担の軽減が目的ですよ。
といったところで、また次回。