みなさん、こんにちは。
5時を過ぎても、昼間のように明るいですね。
あと、一週間ほどで夏至ですから、
本当に陽が長くなりましたよね。
それにしても、大阪の週間天気予報をみても、
傘のマークは一個もありません。
本当に梅雨なんでしょうかね。
ま、そんなこと考えたところでどうなるもんでもないので
早速始めましょう。
今回は、指定介護予防支援のモニタリングの頻度について。
指定介護予防支援について、って問題で、
「少なくとも1か月に1回、モニタリングの結果を記録しなければ
ならない。」 答え・・・○
っていうのを以前出したことがあるんです。
すると、
「えっ、介護予防支援の場合、モニタリングは3か月に1回しか
やらないのに、どうやって毎月記録するんですか?」
って、質問してこられた方がいらっしゃいました。
順番に整理していきましょう。
確かに、介護予防支援の場合は、
担当職員は、少なくとも3か月に1回、利用者の居宅を訪問し、
利用者と面接してモニタリングを行う必要があります。
しかし、3か月に1回では、利用者宅を訪問しない月が
出てくることになります。
その、利用者の居宅を訪問しない月は、
利用者と電話で話したり、
利用者が利用するサービスの担当者と話したりするかたちでの
モニタリングを行う必要があるんです。
ですから、モニタリングは毎月行っているんですね。
だから、その結果を毎月記録することができる、
というわけなんですね。
※※※
いよいよ平成29年度のケアマネ試験も
出願の時期を迎えました、というより
締切間近の府県もあります。
出願はできるだけ早く済ませましょう!
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(申し訳ありませんが、
これまでMICに資料請求いただいたことのある方は、
ご遠慮ください。)