包括的支援事業と地域包括支援センター | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、おはようございます。

 

また、少し間隔があいてしまいましたが、

 

特に前置きもなく早速始めましょう。

 

 

 

今回は、包括的支援事業ですね。

 

包括的支援事業というのは、以下の①~⑦で構成されます。

 

①介護予防ケアマネジメント

 

②総合相談支援業務

 

③権利擁護業務

 

④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 

⑤在宅医療・介護連携推進事業

 

⑥生活支援体制整備事業

 

⑦認知症総合支援事業

 

 

 

これらの包括的支援事業は、

 

地域包括支援センターの業務とされています。

 

 

 

と、いいますか

 

そもそも地域包括支援センターというのは、

 

市町村が設置するセンターと

 

市町村から包括的支援事業の実施を受託した者が

 

設置するセンターがあります。

 

 

 

そういう意味では、

 

まず地域包括支援センターがあって、

 

そこに市町村が包括的支援事業を委託する、というよりは、

 

市町村が社会福祉法人などに包括的支援事業を委託して、

 

委託された社会福祉法人などが、

 

包括的支援事業を行うために

 

地域包括支援センターを設置する

 

と言った方が正確かもしれません。

 

 

 

 

で、さきほど包括的支援事業の中身を①~⑦であげました。

 

そして、これらは地域包括支援センターの業務だと書きましたが、

 

⑤~⑦の3つについては、地域包括支援センター以外の者に

 

実施を委託することができるようになっています。

 

昔は、包括的支援事業の一部の事業だけを

 

バラ売りするみたいに委託することはできなかったんですけどね。

 

 

 

あと、そうそう①介護予防ケアマネジメントですが、

 

これは、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の中の

 

介護予防ケアマネジメントそのものです。

 

 

 

よく、介護予防ケアマネジメントって総合事業ですか?

 

それとも包括的支援事業ですか?といった質問をいただきますが、

 

「どっちにも含まれます」っていうのが正解ですかね。

 

そのあたりについては

 

動画でもう少し詳しくお話していますのでご覧ください。