みなさん、おはようございます。
また、少し間隔があいてしまいましたが、
特に前置きもなく早速始めましょう。
今回は、包括的支援事業ですね。
包括的支援事業というのは、以下の①~⑦で構成されます。
①介護予防ケアマネジメント
②総合相談支援業務
③権利擁護業務
④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
⑤在宅医療・介護連携推進事業
⑥生活支援体制整備事業
⑦認知症総合支援事業
これらの包括的支援事業は、
地域包括支援センターの業務とされています。
と、いいますか
そもそも地域包括支援センターというのは、
市町村が設置するセンターと
市町村から包括的支援事業の実施を受託した者が
設置するセンターがあります。
そういう意味では、
まず地域包括支援センターがあって、
そこに市町村が包括的支援事業を委託する、というよりは、
市町村が社会福祉法人などに包括的支援事業を委託して、
委託された社会福祉法人などが、
包括的支援事業を行うために
地域包括支援センターを設置する、
と言った方が正確かもしれません。
で、さきほど包括的支援事業の中身を①~⑦であげました。
そして、これらは地域包括支援センターの業務だと書きましたが、
⑤~⑦の3つについては、地域包括支援センター以外の者に
実施を委託することができるようになっています。
昔は、包括的支援事業の一部の事業だけを
バラ売りするみたいに委託することはできなかったんですけどね。
あと、そうそう①介護予防ケアマネジメントですが、
これは、総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の中の
介護予防ケアマネジメントそのものです。
よく、介護予防ケアマネジメントって総合事業ですか?
それとも包括的支援事業ですか?といった質問をいただきますが、
「どっちにも含まれます」っていうのが正解ですかね。
そのあたりについては
動画でもう少し詳しくお話していますのでご覧ください。