みなさん、こんにちは。
もう、3月も最終週ですよ、早いですねぇ。
だけど、関東の山沿いでは、今日、雪降ってるらしいですね。
おととい、家の近所で「ホーホケキョ」
って声を聴いた気がするんですけど、
季節の移ろいは、三歩進んで二歩下がる、感じなんでしょうか。
(もう一つ、うまいことがいえないなぁ)
まぁ、いいでしょう。今回は、
介護予防支援事業者には、社会福祉士を配置しなければならない。
これは○か×か、っていうお話から。
数年前の本試験にも出ていましたね。
結論から言えば、×なんですが、
どうして、これをややこしく感じてしまうのでしょう。
それは、介護予防支援事業者の人員基準と
地域包括支援センターの人員基準(みたいなもの)を
混同してしまうからなんですね。
地域包括支援センターには、
保健師
社会福祉士
主任介護支援専門員
この3職種を配置することとされています。
介護予防支援事業者=地域包括支援センターですから、
介護予防支援事業者に
社会福祉士の配置義務があるように感じてしまいます。
しかし、介護保険では、これとは別に
介護予防支援事業者として、人員や運営の基準を設けています。
介護予防支援事業者の人員基準としては、
常勤の管理者
1名以上の担当職員
を配置すること、それだけです。
社会福祉士や介護支援専門員などの配置義務は
課されていないんですよね。
もちろん、介護予防支援事業者=地域包括支援センターですから、
保健師や社会福祉士、介護支援専門員などがいることは
わかっているわけです。
だから、わざわざ介護予防支援事業者の人員基準に
細かく定めておかなくても構わない、
ということかもしれません。
しかし、試験において、介護予防支援事業者の
人員基準について問われたら、
管理者と担当職員以外に配置義務はないので
注意しておきましょう。