みなさん、こんにちは。
2月も間もなく終わり、3月になります。
ようやく春の訪れ、といったところですかねぇ。
昨夜のNHKニュースを見ていたら、
(自慢じゃありませんが、ちゃんと受信料払ってるんですよ♪)
大阪、神戸あたりは花粉が「やや多い」に
なっていましたね。
つらい季節の始まりです・・・。
ま、気を取り直して
今回は、財政安定化基金について。
財政安定化基金というのは、
市町村の介護保険財政において
お金が足りなくなってしまったときに、
お金をあげたり、貸したりしてくれるところです。
都道府県に設置されていて、
その必要となる財源は、国・都道府県・市町村が
各3分の1拠出しています。
え、市町村が国や都道府県と同じ3分の1も負担するの
と思った方、安心してください。
その都道府県内の全市町村合わせて3分の1ですからね。
で、あげたり、貸したり、ってその違いがどこにあるのか。
お金が足りなくなるのは2つのケースが考えられます。
①思っていたように、お金が入ってこない。
②思っていたより、お金がたくさん出ていった。
この2つです。
入ってくるお金として考えられるのは保険料です。
①のケースは、保険料を滞納する人が多い、ということ。
出ていくお金としては、当然、保険給付です。
②のケースとしては、介護保険事業計画に定めた量より
いっぱいサービスを利用する人が多かった、ということ。
①のケースは、市町村がまったく悪くないとは言いませんが、
一番悪いのは保険料を納めない被保険者ですよね。
なので、全部は無理ですが、足りない金額の2分の1ぐらいあげます。
残り2分の1は、必死で取り立てるか、
うまくいかなければ、とりあえず貸してあげます。
②のケースは、介護保険事業計画を策定するときの
市町村の見込が甘かったわけですよね。
これは、完全に市町村の責任です。
だから、お金をあげる、といった甘やかすようなことはしません。
でも、お金がとりあえず必要なことは必要なので、
足りない金額を仕方ないので貸してあげます。
で、市町村は、財政安定化基金から借入をしたときは、
借金した期の次の介護保険事業計画期間の
3年間の分割で返済します。
(例えば、平成27年度、28年度、29年度のいずれかで借入したら
平成30年度~平成32年度の第7期介護保険事業計画期間の
3年間で分割返済します。)
と、いうのは、市町村は、その返済の財源を
その市町村の第1号被保険者の保険料で賄わなければなりません。
同じ介護保険事業計画期間内だったら
第1号被保険者の保険料額は同じです。
平成27年度に仮にお金が足りなくなったとしたら
平成28年度や平成29年度も、同じような状況でしょう。
とても、その間に返済できるとは思えません。
そこで、次の介護保険事業計画をつくるときに、
3年間の分割でお金を返さなきゃいけないので、
その分も考えたうえで、第1号被保険者の保険料額を決めよう、
そして、それで返済しよう。
そういうことになっているんですね。