財政安定化基金 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

 

みなさん、こんにちは。

 

2月も間もなく終わり、3月になります。

 

ようやく春の訪れ、といったところですかねぇ。

 

 

 

昨夜のNHKニュースを見ていたら、

 

(自慢じゃありませんが、ちゃんと受信料払ってるんですよ♪)

 

大阪、神戸あたりは花粉が「やや多い」に

 

なっていましたね。

 

つらい季節の始まりです・・・。

 

 

 

ま、気を取り直して

 

今回は、財政安定化基金について。

 

 

 

財政安定化基金というのは、

 

市町村の介護保険財政において

 

お金が足りなくなってしまったときに、

 

お金をあげたり、貸したりしてくれるところです。

 

 

 

都道府県に設置されていて、

 

その必要となる財源は、国・都道府県・市町村が

 

各3分の1拠出しています。

 

 

 

え、市町村が国や都道府県と同じ3分の1も負担するのびっくり

 

と思った方、安心してください。

 

その都道府県内の全市町村合わせて3分の1ですからね。

 

 

 

で、あげたり、貸したり、ってその違いがどこにあるのか。

 

お金が足りなくなるのは2つのケースが考えられます。

 

①思っていたように、お金が入ってこない。

 

②思っていたより、お金がたくさん出ていった。

 

この2つです。

 

 

 

入ってくるお金として考えられるのは保険料です。

 

①のケースは、保険料を滞納する人が多い、ということ。

 

出ていくお金としては、当然、保険給付です。

 

②のケースとしては、介護保険事業計画に定めた量より

 

いっぱいサービスを利用する人が多かった、ということ。

 

 

 

①のケースは、市町村がまったく悪くないとは言いませんが、

 

一番悪いのは保険料を納めない被保険者ですよね。

 

なので、全部は無理ですが、足りない金額の2分の1ぐらいあげます。

 

残り2分の1は、必死で取り立てるか、

 

うまくいかなければ、とりあえず貸してあげます。

 

 

 

②のケースは、介護保険事業計画を策定するときの

 

市町村の見込が甘かったわけですよね。

 

これは、完全に市町村の責任です。

 

だから、お金をあげる、といった甘やかすようなことはしません。

 

でも、お金がとりあえず必要なことは必要なので、

 

足りない金額を仕方ないので貸してあげます。

 

 

 

で、市町村は、財政安定化基金から借入をしたときは、

 

借金した期の次の介護保険事業計画期間の

 

3年間の分割で返済します。

 

(例えば、平成27年度、28年度、29年度のいずれかで借入したら

 

平成30年度~平成32年度の第7期介護保険事業計画期間の

 

3年間で分割返済します。)

 

 

 

と、いうのは、市町村は、その返済の財源を

 

その市町村の第1号被保険者の保険料で賄わなければなりません。

 

同じ介護保険事業計画期間内だったら

 

第1号被保険者の保険料額は同じです。

 

平成27年度に仮にお金が足りなくなったとしたら

 

平成28年度や平成29年度も、同じような状況でしょう。

 

とても、その間に返済できるとは思えません。

 

 

 

そこで、次の介護保険事業計画をつくるときに、

 

3年間の分割でお金を返さなきゃいけないので、

 

その分も考えたうえで、第1号被保険者の保険料額を決めよう、

 

そして、それで返済しよう。

 

そういうことになっているんですね。