被保険者資格と生活保護 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

みなさん、こんにちわ。


もう8月も終わりますねぇ。


あっという間に1年の3分の2が終わってしまいます。


この調子じゃ、お正月なんてすぐに来てしまいそうですね・・・。





いやいや、みなさんは、その前にケアマネ試験が控えてますね。


残り約1か月。


これだけあれば、まだまだ力がつきますからね。


頑張っていきましょう。





では、早速始めますが、


「被保険者が、生活保護の被保護者になると、保護開始の日に


被保険者資格を喪失する。」


なんて、問題を出したわけです。


もちろん、答えは×





被保険者が、って言ってるんだから


第1号も第2号も含むわけです。


第1号被保険者っていうのは、


市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人です。


生活保護を受けるからって、


被保険者資格を失うわけではありません!





すると、お電話でこんなことを言ってきます。


「でも、第2号被保険者だったら喪失するでしょ。」





そうとは限りませんよ。


ちょっと考えてみましょう。


第2号被保険者というのは、市町村の区域内に住所を有する


40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。





確かに国民健康保険に加入している第2号被保険者なら、


国民健康保険は生活保護の被保護者を除外しますから、


医療保険未加入となって介護保険の被保険者資格を失います。


しかも、この場合は例外的に、保護開始の日、その日に喪失します。


(原則として被保険者資格を喪失するのは「翌日」です。)





でも、国民健康保険以外の医療保険に加入している


第2号被保険者は、保護を受けることになっても


医療保険から除外されません。


つまり、医療保険には加入したままです。


と、いうことは介護保険の被保険者資格を失わない、


ということになるわけです。





被保険者資格に生活保護制度を絡めた問題をつくると、


みんな引っかかるんですけど、シンプルに考えましょう。





第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する


65歳以上の人。


第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する


40歳以上65歳未満の医療保険加入者。





これだけです。


介護保険の被保険者資格の要件に


「生活保護」なんていう文字出てきましたか?


ないでしょ。





国民健康保険に加入している第2号被保険者だって


生活保護を受けることになったから


被保険者資格を失うんじゃなくて、


それによって国民健康保険を除外されるから、


つまり医療保険未加入になるから


被保険者資格を失うんです。





やっぱり、物事はシンプルに考えるのが一番ですね。