介護給付費等審査委員会 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

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ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


みなさん、こんにちは。


なにやら不思議なお天気ですねぇ。


そして、確実に花粉が飛散しております・・・。


とにかく、鼻がむずむずしてますので、さっさと始めましょう。





今回は、介護給付費等審査委員会について。


介護給付費「等」審査委員会ということで、


2014年改正から「等」がつきました。





なんでかと言うと、これは国保連に設置されるものですが、


国保連では、市町村の委託を受けて介護給付費の審査・支払を


行っております。





それに加え、新たに総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の


費用についても、市町村の委託を受けて審査・支払を行うことに


なったわけです。





実は、2011年改正のときから国保連は総合事業の費用についても


審査・支払を行っていましたが、当時は総合事業を行う市町村は


ごく一部だったわけです。


それが、すべての市町村に猶予期間はあるものの、


実施が義務付けられましたから、このように名称変更したんです。





と、いうことで介護給付費等審査委員会では、


事業者からの請求があったときに、その請求書に問題がないか


審査を行っております。





審査委員会の委員の構成は、


請求を行う事業者の代表(介護給付等対象サービス担当者


または介護予防・日常生活支援総合事業担当者代表委員)と、


請求を受けて支払を行う市町村の代表(市町村代表委員)、


それと、中立の対場の代表(公益代表委員)となっています。


つまり、当事者同士と中立の立場ということですね。





ちなみに人数等は都道府県によって異なっています。


請求件数が多い都会はたくさん必要でしょうし、


件数が少ないところは、そうでもないでしょうし・・・。





とりあえず、今回はこんなところで。