みなさん、こんにちは。
なにやら不思議なお天気ですねぇ。
そして、確実に花粉が飛散しております・・・。
とにかく、鼻がむずむずしてますので、さっさと始めましょう。
今回は、介護給付費等審査委員会について。
介護給付費「等」審査委員会ということで、
2014年改正から「等」がつきました。
なんでかと言うと、これは国保連に設置されるものですが、
国保連では、市町村の委託を受けて介護給付費の審査・支払を
行っております。
それに加え、新たに総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の
費用についても、市町村の委託を受けて審査・支払を行うことに
なったわけです。
実は、2011年改正のときから国保連は総合事業の費用についても
審査・支払を行っていましたが、当時は総合事業を行う市町村は
ごく一部だったわけです。
それが、すべての市町村に猶予期間はあるものの、
実施が義務付けられましたから、このように名称変更したんです。
と、いうことで介護給付費等審査委員会では、
事業者からの請求があったときに、その請求書に問題がないか
審査を行っております。
審査委員会の委員の構成は、
請求を行う事業者の代表(介護給付等対象サービス担当者
または介護予防・日常生活支援総合事業担当者代表委員)と、
請求を受けて支払を行う市町村の代表(市町村代表委員)、
それと、中立の対場の代表(公益代表委員)となっています。
つまり、当事者同士と中立の立場ということですね。
ちなみに人数等は都道府県によって異なっています。
請求件数が多い都会はたくさん必要でしょうし、
件数が少ないところは、そうでもないでしょうし・・・。
とりあえず、今回はこんなところで。