みなさん、こんにちは。
大阪の方は、ようやく雨もあがりました。
これから週末に向けて、また気温が高くなるそうですから
体調には気を付けましょうね。
と、いうことで、先日受験した会員さんから
いただいたお電話。
「問題19のケアマネが居宅サービス事業者に
提出を求めるものとされている個別サービス計画
っていう問題。なんで、訪問入浴介護計画と
居宅療養管理指導計画が×になるのか、
理由がよくわかんないですけど・・・」
自己採点の結果を聞くと、
なかなかの高得点でしたが、
この問題は、よくわからなかったみたいですね。
でも、解説送ってあげたはずなんだけどなぁ。
まぁ、いいでしょう。
ケアマネが提出を求めるもの、なんて書き方しているから
まぎらわしいんですけど、
つまり、居宅サービスの運営基準の問題なんです。
○の方の3つのサービスからみると、
訪問介護は基準第24条に、
サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成しなければならない、
というのがあります。
同じく訪問看護の場合は基準第70条に、
看護師等は、訪問看護計画を作成しなければならない、
というのがあります。
さらに訪問リハビリテーションの方は基準第81条に、
医師および理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士は、
訪問リハビリテーション計画を作成しなければならない、
とあります。
それに対して、
訪問入浴介護と居宅療養管理指導の方は、
運営基準の中に、計画作成についての規定がないんです。
作成する必要のないものなんですから、
ケアマネに提出を求められることもない、
そういう論理になるわけです。
と、いうことから答えは1・3・4になるんですね。