今日は朝から、やたらとくしゃみが出て仕方ありません。
どこかのキレイなおねえさんが噂しているのでしょうか・・・。
ま、どうでもいいですね。
それでは、平成27年度のケアマネ試験に向けて
頑張ってお勉強していきましょう。
まずは、認定の有効期間について。
これが、平成27年度からチョット変わります。
とはいっても、新規認定や区分変更認定の有効期間は
従来通り、原則が6か月間で3~12か月間の間で
市町村の定める期間となります。
変更になるのは更新認定の有効期間。
従来(平成26年度まで)は、
○要介護⇒要介護
原則12か月間で3~24か月間で市町村の定める期間
○要支援⇒要支援
原則12か月間で3~12か月間で市町村の定める期間
○要介護⇔要支援
原則6か月間で3~12か月間で市町村の定める期間
となっていました。
これが、これからは、
要介護⇒要介護、要支援⇒要支援、要介護⇔要支援、
いずれのケースも、
原則12か月間で3~24か月間で市町村の定める期間となります。
ただし、これは全市町村がいきなり変更になるわけではありません。
また、いずれ書きますが、地域支援事業において、
すべての市町村で介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を
実施することになります。
これには猶予期間がありまして、平成29年度には全市町村で
実施となります。
全市町村がいきなり変更になるわけではないというのは、
この総合事業を市町村内全域で実施する市町村だけが変更、
ということになるからなんです。
(平成29年度末までには全市町村で変更になるんですけどね)
いずれにしても、認定有効期間が変更になるのは、
有効期間満了が早いと、すぐに更新認定の手続きが必要になって
市町村が大変だから、というだけの理由なんですけどね。