認定の有効期間 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!


今日は朝から、やたらとくしゃみが出て仕方ありません。


どこかのキレイなおねえさんが噂しているのでしょうか・・・。





ま、どうでもいいですね。





それでは、平成27年度のケアマネ試験に向けて


頑張ってお勉強していきましょう。





まずは、認定の有効期間について。


これが、平成27年度からチョット変わります。


とはいっても、新規認定や区分変更認定の有効期間は


従来通り、原則が6か月間で3~12か月間の間で


市町村の定める期間となります。





変更になるのは更新認定の有効期間。


従来(平成26年度まで)は、


○要介護⇒要介護


原則12か月間で3~24か月間で市町村の定める期間


○要支援⇒要支援


原則12か月間で3~12か月間で市町村の定める期間


○要介護⇔要支援


原則6か月間で3~12か月間で市町村の定める期間


となっていました。





これが、これからは、


要介護⇒要介護、要支援⇒要支援、要介護⇔要支援、


いずれのケースも、


原則12か月間で3~24か月間で市町村の定める期間となります。


ただし、これは全市町村がいきなり変更になるわけではありません。





また、いずれ書きますが、地域支援事業において、


すべての市町村で介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)を


実施することになります。


これには猶予期間がありまして、平成29年度には全市町村で


実施となります。





全市町村がいきなり変更になるわけではないというのは、


この総合事業を市町村内全域で実施する市町村だけが変更、


ということになるからなんです。


(平成29年度末までには全市町村で変更になるんですけどね)





いずれにしても、認定有効期間が変更になるのは、


有効期間満了が早いと、すぐに更新認定の手続きが必要になって


市町村が大変だから、というだけの理由なんですけどね。