一区切りつきましたんで、もう一問やりましょう。
問題 51 介護保険における訪問による入浴の介護について正しいものは
どれか。2つ選べ。
1 訪問入浴介護事業所が、その事業所と同一の建物に居住する利用者に対し
訪問入浴介護を提供する場合には、所定単位数の100分の90に相当する
単位数を算定する。
○・・・サービス付き降雨齢者向け住宅を念頭に今年からできた規定ですね。
2 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがなく、主治の医師の意見を
確認した上で、介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には、
所定単位数の100分の100を算定できる。
×・・・残念!100分の95になるんですねぇ。
3 訪問入浴介護において十分な経験年数がある介護職員が訪問する場合には、
主治の医師の意見の確認なしに入浴の可否を判断してよい。
×・・・なんぼ経験豊富でも・・・。
4 全身入浴の介助に必要な場合には、訪問介護と訪問看護を同時間に
利用することができる。
○・・・そういうことになってます。
5 訪問入浴介護において利用者の体調が悪く、利用者の希望により部分浴のみ
行った場合にも、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
×・・・サービス内容が変わってるんだから・・・。100分の70になりますよ。
今日はここまで。