今朝起きたら、どうも寝違えてしまったようで、
首から背筋にかけてチョット痛いです。
早速ですが、テンション低めにいってみましょう・・・。
今日は、「訪問介護計画をケアマネジャーが作らなくてもいいんですか?」
といったおはなしが、ときどき出てくるのでその辺を整理しましょう。
居宅の要介護者について考えますが、
まず、原則として居宅介護支援事業者の介護支援専門員によって
居宅サービス計画が作成されます。
その、居宅サービス計画の中に、
訪問介護や通所介護、福祉用具貸与等のサービスが位置づけられます。
その位置づけられたサービスを提供する個々の事業者が、
今度は、自分たちが提供するサービスについての計画を作ります。
これが、訪問介護なら訪問介護計画だし、通所介護なら通所介護計画です。
ちなみに訪問介護計画の場合は、
訪問介護事業所のサービス提供責任者が作成することになっていますし、
通所介護計画は、通所介護事業所の管理者が作成する、とされています。
介護支援専門員が作成する居宅サービス計画がアタマにあって、
その下に、訪問介護計画や通所介護計画などがぶらさがっている、
とイメージしてください。
つまり、おおもとの居宅サービス計画(ケアプラン)は、介護支援専門員が作成し、
下にぶら下がっている訪問介護計画等(個別援助計画)は、各事業者の方で
作成するわけです。
計画=介護支援専門員が作成する、という思い込みもあるようですが、
必ずしもそうではないのでご注意ください。