認定有効期間 | ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネジャー(介護支援専門員)受験生の今日のあれこれ質問

ケアマネ試験を目指して勉強していらっしゃる方々から、エム・アイ・シー試験相談センターにお電話で寄せられる質問や疑問。

同じようにケアマネ試験を目指している方々の参考にしていただければ・・・と思い、ご紹介します!

いやぁ、今日は大忙しです。

明日から16日まで夏休みということもあって、「お休みの前にまとめて聞いておきたい!」っていう質問の電話が朝からひっきりなしですあせる


冷房のきいた部屋で仕事しているのに、なぜか汗だくです汗


早く冷た~いビールが飲みたい・・・ビール


でも、もうひと踏ん張りってことで今日の質問ですが・・・

「要支援の更新認定の有効期間って3~11か月じゃないんですか?」




う~ん。よくテキスト読んでみましょうね。

更新認定の場合、認定有効期間は原則12か月間です。

ただし、市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合、要支援認定については3か月から11か月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間となります。

(六訂 介護支援専門員基本テキスト 84ページ改)


どういうことかというと、要支援更新認定の有効期間は原則として12か月間ですよ。でも、必要があって、どうしても12か月間以外の期間を定めたいんであれば、3~11か月の範囲なら構いませんよ、といってるわけなんです。


ですから本当なら12か月と定めるんだけど、場合によっては3・4・5・6・7・8・9・10・11か月と定めることもできるので、結果的に市町村が有効期間として定めることができるのは3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、つまり3~12か月ということになるんです。


五訂版の基本テキストでは、上の記述のように「3か月から11か月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間となります。」で終わっていたので、今回のようなご質問がとても多かったんです。


ところが今年発行された六訂版には「結果的に可能な認定有効期間は3~12か月間となります」の一文が加わったので、この質問減るかな?と思っていたんですけど・・・そうでもありませんねあせる



認定の有効期間をざっくりまとめましたので参考にしてくださいビックリマーク


申請区分等

原則の有効期間

認定可能な有効期間

新規申請

6か月

3~12か月

区分変更申請

6か月

3~12か月

更新申請

要支援→要支援

12か月

3~12か月

要介護→要介護

12か月

3~24か月

要支援→要介護

6か月

3~12か月

要介護→要支援

6か月

3~12か月