今日も大阪は暑いそんなわけでアイスコーヒーばかり飲んでいる次第です。
でも、今日はそんな暑さよりショックなことが・・・。
お昼ごはんのとき、醤油をこぼしてしまいました・・・今朝クリーニングの袋から出したばかりのズボンに
では、ほのかに醤油のにおいがする中、今日の質問行ってみようと思います。
質問
区分支給限度基準額と種類支給限度基準額の違いがよくわからないんですが。
そうですね。本当に多くお寄せいただく質問ですねぇ。
まず、区分支給限度基準額というのは、居宅の要介護者・要支援者が、1か月間にこの範囲内で自由に居宅サービスや地域密着型サービス(要支援者の場合は介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス)を組み合わせて利用していいですよ、という枠を要介護度区分別に設けたものです。
要支援1・・・ 4,970単位(約49,700円)
要支援2・・・10,400単位(約104,000円)
要介護1・・・16,580単位(約165,800円)
要介護2・・・19,480単位(約194,800円)
要介護3・・・26,780単位(約267,500円)
要介護4・・・30,600単位(約306,000円)
要介護5・・・35,830単位(約358,300円)
上のようなの見たことないですか?これが区分支給限度基準額です。要介護1なら1か月に約165,800円分のサービスが利用できる(保険給付してもらえる、もちろん1割は利用者負担)ということです。
この枠を超えてサービスを利用すると、その超えた分については保険給付してもらえません。
一方で種類支給限度基準額ですが、上の区分支給限度基準額の説明のところで「自由に組み合わせて」と書いたんですが、地域によっては、ある特定の種類のサービス事業者が少ない(例えば、訪問入浴介護事業者が1件しかない・・・とか)ことがあります。
そんなときに、ある要介護者がケアプランの中に訪問入浴介護を何度も何度も位置付けてしまったら、他の人が利用したくてもなかなか利用できない、ということが起こってしまいます。
そこで、市町村が独自の判断で、たとえ区分支給限度基準額の範囲内だとしても、うちの市町村の要介護者は、訪問入浴介護は月に2回までにしてくださいよ(正確には何回まで、ではなく何単位まで、となりますが)というふうに枠をはめることができるわけです。
これが設定されると、種類支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、まだ区分支給限度基準額まで余裕があったとしても、超えた分は保険給付されなくなります。
チョット長くなりましたが、わかりましたか