産経新聞によると、法的根拠は怪しいのにも関わらず、あるかのように扱われている「疑似著作権」が増えているそうです。
「疑似著作権」とは、福井健策弁護士が名付けた言葉で、「著作権ではないが事実上それに近い扱いを受けている」ものだそうです。たとえば、建物の写真や「ペットの肖像権」「菓子・料理の著作権」などは一般的には法的には守られていないはずなのですが、これらを「著作権」を盾に制限することについて、同氏は苦言を呈している。
そのほかにも、世の中には違和感がある権利を主張している人は多いそうですが、きちんと法的根拠を示してほしいものですね。