仕事で調べ事があって建築基準法施行令を通し読みしていたのですが・・・
こういったややこしい書き方が出来るようで
建築基準法施行令 第一二一条
(二以上の直通階段を設ける場合)
三
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
ロ 個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設
ハ ヌードスタジオその他これに類する興行場(劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。)
二 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
ホ 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗
・・・だそうです
はぁ~っ、午後からも気持を切り替えて仕事しよっと