No猫虐待in那覇のブログ
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1月の国際通り猫虐待騒動から数ヶ月、3月の目撃情報を最後に猫虐待の報告を聞かなかったことと仕事が忙しくなって夜間の見回りをしていなかったことで完全に油断してました。
(このブログもずっと放置していました)


昨日所用がありいつもより3時間早く仕事を切り上げ市場本通りを国際通りに向けて歩いていると、相変わらず下品に電飾された台車に乗せられたミーちゃん、そしてあの虐待親父を発見しました!!

奴は私の顔を見るなり踵を返し、私が「まだこんなことやってんのか?」と問い詰めても「おまえとは話さない」の一点張りでてんぶす那覇の方向へ一目散に逃げ出していきました。
(私も人との約束の時間が迫っていたのであまり深くは追いかけませんでした)

近くに居た観光客の方が教えてくれましたが昨日も一昨日も見世物行為をやっていたそうです。

1月に那覇市が動いた時に「もうやらない」と念書まで書いたにもかかわらずあの馬鹿親父はまだ虐待を続けていたのです。

あの馬鹿親父に反省の色が無く見世物をやめる気配も全く無いのがわかった以上今回は徹底的に追い込みたいと思います。



まずは那覇市観光協会への電話やメールでの問い合わせ 
098-862-1442
8:30~20:00(月~金)
10:00~20:00(土日祝)
「沖縄を訪れてこんな動物虐待を見た。気分悪い」
「家族旅行で沖縄を訪れたがこの光景は子供に見せたくなかった」
「那覇市は公の場でのこのような動物虐待行為を見て見ぬふりしているのか?」
観光立県を目指している沖縄県には県外からの観光客の苦情が一番こたえるはずです。
また、1人が10回苦情を入れるより10人が1回ずつ苦情を入れるほうが効果はあります。
1人でも多くの方のご協力よろしくお願いします。


国際通りでこの馬鹿親父の虐待を見かけた方は
見世物行為の証拠として写真や動画で記録をお願いします。
撮影の際に撮影代カンパなどを要求する行為を動画で録ることが出来れば完璧です。
場所と日時を添えて私のほうへデータを送って貰えれば私のほうでまとめて那覇市に提出したいと思います。

もうひとつ、奴らは現在生活保護を受けていることがわかっています。
【生活保護法61条】生活保護を受給しながら働いて賃金をもらい、収入に変動があったときは、すみやかに、保護の実施機関または福祉事務所長にその旨を届け出なければなりません
つまり、生活保護を受けているものが収入を得た場合は届けでなければなりません。
もしこの届出をせず、福祉事務所などをだまして実際に支給されるべき金額以上を不正に受給すると、不正受給金額を徴収されたり(同78条)、罰則が科されたりします(同85条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。
これは猫の見世物行為であれ収入として当てはまるのではないでしょうか?奴らがちゃんと申告してるとは思えません。
というか毎晩猫の見世物をする元気があるなら生活保護なんかもらってないでちゃんと働いて税金を納めて頂きたい。
このあたりから攻めてみるのも有効ではないかと思います。

懲りない馬鹿親父の猫虐待行為、
今度こそ那覇から追い出しましょう!!



国際通り猫虐待騒動の詳細はこのブログの過去記事を参照してください
↓↓↓
http://ameblo.jp/mi-tyan-naha/entry-10763998525.html

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2007年からの沖縄の猫好きと猫虐待爺婆との戦いを見ることが出来ます。

集まれ!猫バカの会@沖縄
国際通りで張り付け猫??
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