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mi-column(ミコラム) ~時事ニュースから社会を読み解く~

法律事務所職員(福祉系NPO法人担当)が
話題の時事ニュース(主に法律・社会・福祉関係)を中心に、
実(み)のあるコラム記事を発信します!(^▽^)/



 人それぞれの人生が違うように、家族の在り方もまた人によって様々です。一定の枠にはめて考えるのには、あまりにも複雑で難しい、そんな「家族」というものの在り方について、先日(2013年9月4日)、法律上における新しい判断がなされました。

 最高裁判所大法廷において、「嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする民法900条4号ただし書きの規定は、法の下の平等に反し違憲である」という、初の判決が下されたのです。


 この規定の違憲性については、国内で長い間議論がされ続けてきました。また、国際機関は日本に対して、子の人権保護の観点からこの規定を改善するよう、過去何度も勧告を繰り返してきました。確かに、子にとって、自らが嫡出子であるか非嫡出子であるかの別は選択や修正する余地がないことであり、そのことを理由に不利益を受けることは許されることではありません。今回の最高裁の判断は、とても正当な考えであると思います。

 しかし気になるのは、この判例上で、法律婚と事実婚そのものについては、依然として差を埋める動きが見受けられない点です。今回の判決の理由中においても、家族というものについての国民の意識の多様化が進んでいることは指摘されていますが、その一方で「法律婚という制度自体は我が国に定着している」との判断をしています。しかし、本当にそのように考えて良いものなのでしょうか。晩婚率、非婚率が増加傾向にあり、また、少子化の進行も深刻であるこの日本において、果たして法律婚は定着しているものといえるのでしょうか。そもそも、この国の考える「家族」とは、一体いかなるものであるのでしょうか。婚姻・親子関係・相続といった規律を、国民の求める形に合わせて運用していくために、まずはそこを深く詰めていく必要があるように感じます。 



 →次回:家制度から日本の「家族」観を読み解きます。


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