2019年7月からの裁判がやっと終わりました。


高裁の裁判長はせめて資料を読んでくれる方でありますように…との願い虚しく


前回出した証拠や資料は全く無視なんですね、という形での棄却となりました。


熱中症気味で血中酸素濃度も下がり気味の日々&微熱が下がらない1ヶ月発熱しっぱなしでしたが、

またしても当日の朝には36.6度!酸素飽和度98!

行ける!!となったのですが、裁判終わって弁護士会館ロビーで説明会させて頂いてから体調持ちこたえられずベンチに横になって薬飲んでふっかつを待つも、今なら動けそう!なタイミングで新幹線で帰ったのですがどうも座位が厳しく多目的室が空いていたので車掌さんにお願いして車椅子を通路に置いたまま簡易ベッドで横にならせて頂きながら帰れました。

ありがとう!新幹線!


翌日、夜まで起き上がれず弁護士さんから判決文送って頂いたのですが、全く文字が入ってこず、

ご報告が遅れまして大変申し訳ありません。


判決文は全文載せますが、訂正の案内が多いので最初の方は読んでもちんぷんかんぷんかと思います。


なので、判決の内容に当たるところのみ写真添付の後に文字起こし致します。
















2  当審における控訴人の主張についての判断


(1) 控訴人は、欧州の慢性疲労症候群患者におけるマイコプラズマ感染症の有 病率についての研究では、慢性疲労症候群の患者の68. 6%において少な くとも1種類のマイコプラズマ抗体が検出されていること(甲6 9)などを指摘し、疫学的に見れば控訴人の慢性疲労症候群は感染後C F S であると認められるとした上で、このことを前提に、本件受診日頃に控訴人が罹患していた感染症が控訴人の慢性疲労症候群の原因であったと主張する。しかし、 控訴人の上記の指摘を考慮しても、引用に係る補正後の原判決第3 の2(2)ウの 第 2 段 落 (原 判 決 2 1 夏 1 7 行 目 か ら 同 2 2 頁 1 行 目 ま で ) で 説 示 し た とおり、控訴人の慢性疲労症候群が感染後CFS であるかどうかは定かではなく、本件受診日頃に控訴人が罹患していた感染症が、控訴人の慢性疲労症候

群の原因であったと認めることはできない 。

 控訴人の上記主張は 、 その前提を欠くものというほかなく、これを採用することはできない。


(2) 控訴人は、平成2 4 年1 1 月2 8 日から平成2 5 年3月5日までの約3か月間の控訴人の症状を客観的に裏付ける証拠はないが 、厚生労働省年金局事 業管理課長の令和3年8月2 4日付け事務連絡「線維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取扱いについて」(甲5 8)によると、6か月未満の医療機関 への受診の未継続があっても、線維筋通症等の症状が継続している旨の申立てが行われていれば 、 請求者が申し 立てた初診日 (以下「申立初診日 」という。)を初診日として取り扱うことができるとしているから、上記期間における控訴人の症状について、客観的資料の提出がされなくても、控訴人の慢性疲労症候群の初診日は本件受診日 (平成2 4 年9 月2 5 日)であると主張する。しかし、上記事務連絡の内容は、1申立初診日に係る医療機関が作成 した診断書等の記載内容から、申立初診日において、請求者が線維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたと認められること、2線維筋痛症等に係る確 定診断を行った医療機関が作成した診断書において、串立初診日が線維筋痛 症等のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること、3発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立てが行われていることと いう3 つの要件のいずれにも該当する場合に線維筋痛症等に係る申立初診日を初診日として取り扱う ことができるものとし、その際、上記の要件について、提出書類の記載等から、線維筋痛症等に関連する医療機関への受診について未継続の期間が確認される場合にあっては 、当該未継続期間において、 線維筋痛症等の症状が継続している旨の申立てが行われていること (当該末継続期間が6 か月を超える期間となる場合にあっては、診断書等の医療機関 が作成する書類の記載内容から、当該未継続期間において、線維筋痛症等の症状が継続しているものと認 められること) を要するとするものにとどまるノ ところ、本件において、上記の 要件に相当する事実が認められないことは、

前記( 1 ) で判断したとおりであるから 、 控訴人の上記主張を採用することはできない。


3  結論

以上によれば控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。



以上が判決文です。


そもそも最初に申請した時点で班目先生の意見書に書いてあるとおり、筋痛性脳脊髄炎(ME)/慢性疲労症候群(CFS)とは6ヶ月以上の継続または繰り返し再発する事で初めて確定診断されるとうい条件がある為、

この判決文にある申し立て初診日に慢性疲労症候群CFSについての疑いすらあるわけがないのです。


そして、宇都宮市にはこの病気を知ってる医師がいなかった為に4年間で15箇所の病院を回っても何もわからずに悪化したのです。


申し立て初診日に慢性疲労症候群CFSと書いてもらえるのは宇都宮市民では無理なんですけどどうすればいいんですか?


そして、本来の事務連絡はちゃんとそれを救済する為の文言が書いてあります。


以下、事務連絡から引用ダウン



2 請求者から提出された提出書類の審査等の結果、1から3までのいずれにも該当する場合は、線維筋痛症等に係る申立初診日を障害年金初診日として取り扱うことができるものとする。なお、当該場合以外の場合であっても、個別事例ごとの事情に応じて、提出書類の内容等を総合的に考慮した結果、申立初診日における診療が線維筋痛症等に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、申立初診日を障害年金初診日として取り扱うものとする。


1から3まで全てが該当しなくても、事情に応じて…と書いてあるではありませんか。


事務連絡の全文を読みたい方はコチラ



その事情が、宇都宮市にME/CFSを知ってる医師がおらず4年間15箇所の病院を回っても原因不明で何もわからなかった。

そしてそれらには病名は付けられなかった。

やっとME/CFSという病名をしり東京の専門医で診てもらったところ、確定診断がついた。


そして専門医3名とも今までのカルテやお薬手帳の経歴を見た上で、「この日が初診日であり、感染後CFS」だと意見書を書いてくれている。


これ以上の証拠ってなんですか?

何があるんですか?


そして、専門医3名の意見書を「定かでは無い」「認められない」という医学的根拠はなんなんですか?

裁判長がこの病気知ってるんですか?


この判決文から言うと、申し立て初診日には

慢性疲労症候群CFSである事が書かれていないとダメという事です。


ですが、それでは確定診断がつくには6ヶ月が過ぎないとならないこの病気の特性上、初診日にME/CFSの名前がつくはずがないのです。


それを最初から何度もずっと伝えているのに全く無視して「国は間違ってない」の一点張り。


水俣病の裁判と同じことが今でも続いている日本の裁判とはなんなのでしょうか。


審査が不正であった証拠は削除しろと言われ、

それについてもスルーされ、

線維筋痛症「等」の病気がすぐに確定診断されないことから救済の為に作られた事務連絡まで、このように1部だけを採用した誤った判断として悪用する。


コロナ後遺症からME/CFSが増えているので、

障害年金払いたくないですもんね?

増えたら困りますもんね?

私を認めてしまったら次々と「本来通るはずだった人を棄却していた不正な審査」が公になってしまいますもんね?


地方裁判所も高等裁判所も、

審査に不正があったことを調べる気も、

ME/CFSについて理解をする気も、

問題点を解決する気も全くなく


ただただ、国を勝たせるしかない。という裁判の為に私は命を削って多大なストレスと借金を負いました。


本当に問題点を解決しようとしてくれる人を相手なら、伝え続けようと思えます。

しかし、何も聞く気がない不毛な裁判の為にこれ以上命もお金も削れません。


ただただ、日本の裁判所の裁判長が全員まともな人になる時代を願ってやみません。


権力がないと勝てない裁判なら、その裁判だけの忖度であって根本的な問題は変える気はないのでしょう。


私が求めるものは根本的な問題を変えてくれる事です。


今の日本の裁判所ではそれは叶わないようなので、違うやり方をするしかありません。


ですが、そもそも勝訴して治療費が欲しかったのですが、裁判の間も治療は年に1~2度しか受けられず、裁判費用の借金返済となる為、今後も治療費まで回せません。


身体は無理をしてしまいコロナ罹患もあり、悪化してしまいましたので、

しばらくゆっくり休ませていただきます。


そしてブレインフォグも悪化した為、今まで裁判のご報告もあるのでSNSでは多くの患者さんや応援して下さる方と繋がって頂きましたが、タイムラインが追えない為、近いうちにリア友中心のフォローに戻させて頂こうと思います。


長い間、応援して頂き本当にありがとうございました。


支えて下さった御恩に感謝しかありません。


勝訴でお返し出来ずに申し訳ありませんでした。


しかしながら、ME/CFSの情報は以前より少しは広まっており、今回の裁判でも興味を持って頂けた方々が増えた事はとても希望になると思います。


同病患者の皆様、

まだまだ権力のない患者と、専門医のいない地方在住の患者には光が当たらない現状ですが、

腐らずに、大切なこと、大切な人の為の時間が少しでも多く作れますように。

楽しい事が沢山ありますように。


権力のある患者様、どうかそのお力を他の患者さんも救いあげられる方向に使って頂けたら…と願います。


私に出来ることはここまでとなります。

本当にありがとうございました。

対処療法ではなく、全員に効く治療法が発見される日をお祈り致します。


今回裁判が16:00~と遅い時間だった為、

24名か25名?程、傍聴に来てくださったのですが、その後の説明会の後の写真撮影までにお帰りになられた方も多く、記念撮影最初にすれば良かったと反省しています。


お越しくださった方、

来れなくとも応援してくださった方、

何度も足を運んでくださった記者様、

もう記者を辞められたのに来てくださった方、

素晴らしい皆様にご支援頂き、本当に本当に嬉しかったです。

ありがとうございました。


皆様が勝訴です。







2枚目のコチラはドキュメンタリー映画を撮影されてる金子サトシ様から頂きました。

ありがとうございます。



今回も長崎から日帰りでNPO法人有明支縁会の草野さんが来てくださいました。

皆さんの前で、厚労省等との交渉はこれからも私がやります!!何かお困りのことがあれば私に言ってください!!

と力強いお言葉を頂きました。

裁判前には六本木から歩いて神社を3つまわり、勝訴祈願をしてくださったそうです。

本当にありがとうございました。

これからもよろしくお願いします。





応援してくれたチェッカーズファンの皆様~!

ベース部の皆様~!

還暦率の高いおじさまアクスタでちゃんとおさめてまいりましたよ。

還暦至ちゃんキーホルダーを持っている手はrecoちゃんです。





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