ついに国からの反論に入りました
全部読みたい方もいらっしゃると思うので8ページ分の写メ載せますが、1~6ページ前半は慢性疲労症候群CFSについての説明みたいな感じです。
本題は6ページ下部から7ページにかけて。
8ページでは参考資料としたもののリストを紹介しております。
そちら(参考資料)は膨大な量になりますので割愛させていただきます。
国からの医学意見書
6~7ページの文字起こし
3 診断基準への当てはめ
我が国の診断基準である2(2)の診断基準が相当と考えるが2(2)の診断基準及びカナダの診断基準のいずれにおいても必ず認められなければならないとされる所見は「6ヶ月以上、持続ないし再発を繰り返す強い倦怠感、疲労感を認める」ことである。
CFSが、患者が激しい全身倦怠感に襲われ、強度の疲労感とともに様々な症状が長期にわたって続くために、健全な社会生活を送ることができなくなるという疾患であることから、診断にあたって外すことはできない前提条件であることからも正しい要件である。
そして、医師が患者を診察した場合には、診察の中で患者が症状を訴えた場合には診察にあたった医師は、患者が訴える症状を診療録に記載するのであるから、診察録に記載されたこと以外から患者の疾患等を判断することはできない。
網氏は、平成28年4月26日のまだら目クリニックによる確定診断より前である平成24年9月25日が初診日であると主張しているとのことなので、各診療録から、平成28年4月26日より前に、6ヶ月以上持続ないし再発を繰り返す強い倦怠感、疲労感を示す所見を認めることができるか確認する。
【診療録】
〇たかたクリニックの診療録
平成26年3月14日 咳嗽はよくなったが以前から全身の倦怠感あり
〇国立病院機構栃木医療センターの診療録
平成27年3月25日 全身倦怠感も伴っていた
〇湯川内科クリニックの診療録
平成27年11月27日 倦怠感あり、喉の痛み、咳
〇佐藤皮フ科クリニックの診療録
平成28年1月15日 久しぶり、この来ない間にだるさ、微熱、めまい、吐き気などの症状、起き上がれない、意識消失…仕事もやめざるをえない
〇関町内科クリニックの診療録
平成28年2月2日 「2年前から倦怠感が続き」
「身体が疲れて重く動けないわりには毎晩眠れず」「朝は8時頃に目が覚めますが、身体が重く、目は開いていてもそのまま横になっており、酷い時には夕方の3時や4時まで起き上がれません」
各医療機関の診療録には「倦怠感」「疲労感」の症状を訴えている記載はあるものの、強い倦怠感及び疲労感の症状が6ヶ月以上持続ないし再発を繰り返していたとまでは認めることはできない。
申偉秀医師は、意見書で平成24年9月25日を初診日とするのが妥当であると意見を述べてるが、診療録上、6ヶ月以上続く強い疲労感や倦怠感が認められず、申医師自身も新たなCFS診断基準の前提IIIの諸症状が5項目にみたないことを認めている。申医師は、網氏のCFSがウイルス性のものであるとした上で、網氏がウイルス感染の初期症状が平成24年9月25日に出現していたということから、慢性疲労症候群の初診日をその日と推論しているようであるが、その推論の過程が医学的に合理的なものかは相当に疑問があるし、診断基準を満たさないものについてその疾患の原因となるウイルス感染症に罹感したからといって、慢性疲労症候群を呈するとは限らず、また他方その感染後に、何らかの症状が出現した日を初診日と、決めることにも疑問がある。
したがって、網氏の慢性疲労症候群について、初診日と判断されている平成28年4月16日(正しくは26日)ではなく、網氏が主張する平成24年9月25日を初診日とすることはできないと考える。
矛盾点
ありすぎて困りますが、まず、ブログを読んで下さってる皆様はとっくにお気づきかと思いますが、この文に関しての答えを先に全部私と申先生の意見書で説明しております。
ちゃんと読んだのでしょうか?
そして相変わらず申先生が初めに確定診断してくれてる事をずっと無視。
班目先生が初めての確定診断かのような態度を改めない。何度注意しても理由を聞いてもこのように一切無視で1度も答えたことがありません。
その時点で、正しい審査と言えますか?
医者は患者が訴えた症状は全部カルテに書いているのだから
いやいや、倦怠感の話はずっとしてますが宇都宮の病院で書き残してくれてたのは3箇所だけだったという事です。
15箇所の病院行ってますけどね。
他のカルテも全て提出してあります。
例えば初診から2軒目の病院。体温38度です。
「熱っぽい」と書いてあります。
でも倦怠感と書いてないから倦怠感はない。という判断です。
38度で倦怠感無い人いるんですか?
記載はあるものの強い倦怠感及び疲労感の症状が6ヶ月以上持続ないし再発を繰り返していたとまでは認めることはできない。
もう、ビックリするしかない。
国立病院で亜急性甲状腺炎の疑いとして大学病院へ紹介状を出されました。
それから4月~9月まで毎月検査をして何もわからず、病名も不明のまま、立ち続けることが困難になり、立ち仕事だったので椅子に座らせてもらってましたが座ってる姿勢も保てなくなり(倒れてしまう)退職しています。
しかし亜急性甲状腺炎としか診断書を書けないと言われて、亜急性なら数ヶ月で治るはずなので、退職するなら自己都合と言われて、自己都合の退社とさせられました。
それも診察で話しましたがカルテには書いてくれていません。(立位・座位が困難な事すら)
しかし、失業保険を申請する際に傷病証明書を出すので書いてもらってます。
(これも証拠で提出済み)
そこには治癒見込が12月と書かれています。
つまり、4月から受診したわけですが、ずっと治らず、12月まで治る見込みは無いという診断をされた事になります。
この時点で余裕で6ヶ月以上継続しています。
それが強い倦怠感と疲労感に入らないというなら、この医学博士の認める強い倦怠感と疲労感と言うのは、家で寝たきりにならないと認めないという事ですよね?
会社を辞めるしかない状態でも認めないのですから。
そこで、慢性疲労症候群CFSのPS値の表は提出済みですが改めてココに貼りますね。
このように、PS3以上が求められています。
医学博士の言う寝たきりの強い倦怠感はPS8~9の最重症患者という事になります。
PS3の時点で言えば月に数日休みを取ることが必要である状態で既に慢性疲労症候群CFSと診断される「倦怠感であり疲労感」なのです。
大学病院で傷病証明書を貰った時には既にPS7という事になります。
そして何度もお伝えしておりますが、この病気は6ヶ月以上持続ないし再発を繰り返して初めて確定診断されるものですので、確定診断をされた時には6ヶ月以上過ぎているという事になります。
その推論の過程が医学的に合理的なものかは相当に疑問があるし、
その説明を申先生は既に意見書で提出しておりますが、あの内容で相当に疑問があるのはどの点でしょうか?
なぜ、そういった医学的根拠をここに書かないのでしょうか?
その疑問点を書けば良いのではないでしょうか?
医学的根拠からの話を最初からして欲しいとずっとこちらは伝えていますが…
その感染後に何らかの症状が出現した日を初診日と決めることにも疑問がある
それは年金機構に言ってください。
これも意見陳述で既に言ってますが、私は確定診断が初診日だと言うのなら申先生の確定診断を初診日として申請をしました。
ですが、年金機構が、初診日の定義は確定診断の日ではなく最初に関連する症状が出て初めて病院を受診した日。と言っているから、2012年を初診日と言ってるだけです。
確定診断が初診日じゃないと言ってるのはあなた達ですよ。
なのに、確定診断が初診日と平気で言ってくるのはなぜですか?
そして確定診断はあなた達が言う班目先生のものより前に申先生が確定診断してくれてます。
その件をずっとはぐらかしてるのはなぜですか?
現時点でコチラが用意しているもの
①以前から裁判官から日記やメールやメモなど、どんな小さな事でも良いので残しているものはないか…と聞かれていました。
SNSは過去記事流れて見れなくなってるものもあるし…LINEになってからはほぼLINEがメインだし…
という中で、なんとか残っていたメールを32件ほど、拾い上げました。
2012年の9月の初期状態から確定診断が付くまでの間のものです。
友人に向けた送信履歴から、病院のこと、症状の事が書いてあるものを抜き出しました。
②2013年の領収書を発掘
物持ちの良すぎる私は確定申告に使った領収書を丸々取ってありました。
ME/CFSに関しての内科や耳鼻科へ通院している中で間が途絶えている期間、めちゃめちゃ歯医者と皮膚科へ通っていて、内科へ行く時間がなかったのか、風邪薬や鎮痛剤、鼻炎薬をドラッグストアで買っていました。
中には鎮痛剤1箱を1週間で飲みきったらしくて次の週にまた1箱買ってるものもあり…継続していた事になります。
あまりに酷い時は1000円以上のユンケルを飲むのですが、その領収書まで残っていました。
そして接骨院、整体院にも行っていた事が判明し、接骨院の通院履歴を取寄せました。
整体院の方は閉業されていて連絡がつきませんでした。
このように、ずっと体調不良が持続ないし繰り返し続いていたとされる証拠に繋がるものを集めています。
診察を受けている患者さんに伝えたい事
今回、そんな馬鹿げた事を言ってくる医者がいるのか?
というような内容を目にして、やはり国が相手となると、正々堂々と不正をもみ消してくるんだな、と感じました。
最初に審査した認定医の「咽頭痛は慢性疲労症候群CFSとは因果関係はない」と言う主張は無かったことのように消されておりますが、それもそのはずですよね。
上で写メにあげたページにも「咽頭痛」って載ってますからね。
やはり病気を知らない医師が審査していたという事ですね。
そして今回の医学意見書を書いた医師も、「強い倦怠感と疲労感」だけが慢性疲労症候群CFSだと言ってきてる時点で患者を診察した事も無いのだろうし、ME/CFSの知識が無いんだなと伝わって参ります。
何がなんでも年金機構の誤ちだったと認めるわけにはいかないので今までの意見書を全て無視した回答をしてきたわけですが、この医学意見書が裁判に実際に使われてしまうという事実。
わかりましたか?
医師は患者の言ったことは全てカルテに書くはずだから、書いてないものは認めない
と言うならば、「言ったけど書いてくれてない」事はどうしたら良いのでしょうか???
言ったけど書いてくれてないと言っても患者が言ってるだけで信ぴょう性が無いと言われてしまいます。
患者が自分の身を守る為に出来ることはもう…
ボイスレコーダーで録音する
これしか無いですよね。
そうなりますよね。
どんなに信頼出来ると思った医師でも、人として合うな~と思った医師でも、カルテに書いてくれるかはまた別の話。
年金機構は、裁判になっても、審査が適正だったのか見直そうともしないし質問にも答えないし、年金機構と医師を守ることしかしません。
ですので、今、初期症状で病院を回っている方、必ずどんな症状のどれくらい強い倦怠感と疲労感なのかを伝えて下さい。
熱っぽい、ダルい、身体が重い、だけではなく「倦怠感」と「疲労感」と言う言葉も伝えてください。
水が入ったコップが重くて持てない、とか。
家のトイレに行くにも伝え歩きじゃないと行けない、とか。
仕事を何日休んで、何日早退・遅刻をした、とか。
生活にどれだけ支障が出ている、とか。
そしてそれをボイスレコーダーで残す。
ここまでしないと、年金機構は病気を認めてくれないのが現実です。
今後の流れ
今回の医学意見書を元に、相手の弁護士さんが準備書面を提出するのが今月末の予定です。
それを読んでから、またこちらの反論になります。
メールアドレスを作りました
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裁判投稿のまとめはコチラ
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https://ameblo.jp/mhk-happy/entry-12572164617.html