【株式買取請求権】は株主を守る法律ですニコニコ



最近会社法182条の4

スクイーズアウト

という例えば100万株→1株にまとめて株主を追い出す方法がはやっています


そのような場合は【株式買取請求権】という株主として最も誠実なアクションをおこす事が大切です


【株式買取請求権のやり方】


会社法上は「事前通知」と「株主総会」の反対という2回の反対が必要


これを忘れる人が多数おられるそうですびっくりマーク


これを忘れるとその時点で買取請求権の権利を失ってしまう為……会社は何とかして忘れてもらいたいそうです


①株主総会の始まる前までに【反対】しなければならない



配達証明付内容証明郵便で株主総会の数日前までに会社に届くようにする


または……株主総会に行き、始まる前に受付に会社社長宛に【議案反対の意思】と【株数】と【名前】【住所】を書いた紙を提出する

手書きでも可能です




②株主総会の当日も一貫して【反対】する



反対した人はいなかったと言われないように【記録に残してください】という


③効力発生前日の20日前から前日までに【買取請求権】を内容証明郵便で送る




株主が自己の有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる権利。日本における株式の買取請求には、単元未満株式を発行会社に買取請求する「単元未満株式の買取請求」と、企業再編時等の株主総会決議で議案に反対した株主が自己の保有する株式を会社に対して買取請求する「反対株主の株式買取請求」の二種類がある。

単元未満株式は、証券市場で取引ができないため、市場価格で買い取ってもらう買取請求か、1単元株式となるように買い増せる買増請求制度が導入されている。

一方、反対株主の買取請求が認められるのは、会社が一定の定款変更、譲渡資産額が20%を超える事業譲渡、合併、分割、株式交換、M&A取引等を行った場合に限られる。買取請求を行使するためには一定の手続きを行う必要があり、いずれにせよ、株主がいったん買取請求をした場合、会社の承諾がない限り自由には撤回することができない。



続きます……