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DDP条件での輸出を行う際、
従来は、
POA(委任状)を作成後、
弊社のようなフォワーダーが
通関業者に提出する方式から、
荷主が直接通関業者に

メールで送信するように

規定が変更されました。

2022年12月19日より
米国税関の新しい


BROKER REGULATION

(ブローカー規定)

 

が施行されました。
詳細は以下の
CBP(米国税関)ウェブサイトで
ご確認ください。
(下記のリンク参照)

 

Customs Broker Modernization Regulations 19 CFR 111 (cbp.gov)

 

 

 

出典: https://www.cbp.gov/node/377502/printable/print

 

 

変更された事項の一つに、
POA(委任状)に関する規定があります。
指針によると、
2022年12月19日以前に作成された
POAを保有するBROKER(通関業者)は、
2023年2月17日までに
新しい規定に基づいて
第三者(例:FREIGHT FORWARDER フォワーダー)

を経由せずに
輸入者から(DDPの場合は輸出者から)直接

契約を締結する必要があります。
以下の2つの書類を作成し、
通関業者に
メールで送っていただければ大丈夫です。

 

1. CUSTOMS POWER OF ATTORNEY AND BILLING WAIVER FORM (POA)

 

2. FOREIGN NONRESIDENT CORPORATE CERTIFICATION (NRCC)

 

出典:Google 画像検索

 

 

上記の2つの書類は、
米国通関業者から
提供を受けることができます。
輸入通関を行う

通関業者の社名が記載されること以外は、
記載内容はほぼ同一です。
DDP条件で送る場合、
書類上のSHIPPERである輸出者が
通関を行う必要があるため、
弊社にお問い合わせいただければ、
POAの作成を丁寧にサポートいたします。

 

 

アメリカPOA関連でお困りの際は

ぜひMGLへ筋肉

 

 

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