NO.1110  まさか!私が争族の当事者!?

 

10月8日のNo.1096では、

「勘違いしてはダメ!相続の基礎知識」をテーマに、

 

Aさん家族をモデルに、

相続税はかからないけど、

相続を受けると家計の負担になりかねない問題を

検証いたしました。

 

 

今回は、先回のように相続がスムーズに運ばず、

相続人のひとりであるDさんが、

相続の内容に、遺産分割協議の段階で応じない、

と、言い出したとします。

なぜ、そのようなことを言い出したのか?

 

その原因を考えてみることにします。

 

 

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先回、第462後の内容を振り返る

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先回の相続の内容は、

下記のようなAさん家族で、

C、Dさんの母親であるBさんが子どもへの相続なしで、

亡くなったあとに、

父親であるAさんが亡くなったときの事例でした。

 

具体的は、Aさんは、Cさんには、

相続資産額で2000万円の実家を相続して、

Dさんには、現金400万円を相続することを、

Aさんが生前に、

C、Dさんを交えて決めた通りの相続を

Aさんが亡くなったあとにC、Dさんが実行しました。

 

その相続は、相続税の基礎控除内だったので、

相続税は納めなくても良かったのですが、

Cさんは、毎年の固定資産税を納めるなど、

家計の負担が必要になった。

という内容でした。

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<Aさん家族>

Aさん(夫、70歳)

Bさん(Aさんの妻、67歳)

Cさん(Aさん夫婦の長男、40歳)

Dさん(Aさん夫婦の長女、36歳)

Cさん、Dさんは、

ともに結婚してそれぞれの家庭を持っている。

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教科書通りの遺産分割法では

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繰り返しになりますが、

このC、Dさんは均等に相続すれば、

実家(2000万円)+現金400万円=2400万円を、

ふたりの兄弟で分けて、

2400万円÷2=1200万円ずつ(1)

相続することになります。

 

また、Aさんの「子」であるC、Dさんの相続ですから、

最低限保障される遺産取得分である「遺留分」を

両人とも受取る相続する権利もあり、

その額は、1200万円×1/2=600万円(2)

お互いに600万円です。

 

 

しかし、C、Dさんは父親が生存中に、

この部分も何度も書きますが、

Aさんが、相続資産額で2000万円の実家を相続して、

Dさんには、現金400万円を相続することで、

納得していました。

 

 

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突然!Dさんが…

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ところが、Aさんが亡くなったあと突然Dさんが、

Aさんの相続資産の1/2を均等に相続したい、

と言い出したのです。

 

具体的には、

実家を均等にふたつに分けることはできなく、

Dさんは現金400万円の相続でしたので、

均等な相続での1200万円(1)から不足分の

1200万円-400万円(Dさんの現金分)

=800万円を、

Cさんに現金で渡すように言ったのです。

 

なぜ、Dさんはこのように言ったのでしょう?

 

 

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これまでのAさん家

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Aさん家族を知っている人は、

Dさんの主張を知って、

「もっともだ」という人もあれば、

「よくDさんそんなことが言えるね」

という人もいるかもしれません。

 

CさんとDさんは、

学校を卒業して、

実家から独立するまでの教育費などは、

ほとんど同額だったということです。

 

ただ、Dさんが結婚するときは、

それは立派な拵え(こしらえ)を準備して、

嫁いだそうです。

 

当時母親のBさんは、

私たち夫婦が死んでも残るのは、

Cさんに相続する家(実家)しかないので、

その分を工面してDさんの分にした。

と話していたそうです。

 

Cさんは、なぜ今になって、

Dさんが均等な相続を言い出したのか、

よくわからないのが現実のようです。

 

 

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Dさんの事情

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なぜ、Dさんは、Cさんの家庭が、

現在受験生を抱えて、

家計的にも大変な時期だと知っていながら、

このようなことを言いだしたのでしょう?

・均等に割るのは当然だから

・Dさんの夫が当然の権利だから主張しろといったから

・Dさんの夫の親または親族からの助言

・Dさんの友達からの助言

といった、さまざまなケースを考えることができます。

 

 

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Cさんの対応

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一方、Cさんは、

実家相続することに決まっていたので、

両親が生前、結婚後にもDさんに、

援助していたことは知っていたけど、

何も言わないでいたそうです。

 

実際に実家を相続するときになってから、

Dさんが均等な相続を言い始めたのか、

まったく理解できないそうです。

 

もし、均等に相続をするのであれば、

両親が生前にDさんに援助していた、

金銭や物品の価格も相続資産に参入して、

均等に割るように主張しようとも思ったそうです。

 

 

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この相続の解決方法

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この騒ぎは争族に発展して、

家庭裁判所に調停をというところまで、

行きかけましたが、

Aさんの弟、つまりC、Dさんの叔父が中に入って、

 

Cさんは、

Dさんに遺留分の600万円(2)の不足分

600万円-400万円(Dさんが親Aさんから相続した現金)

=200万円を、毎月2万円ずつ100カ月(8年4カ月)

無利息で払う。

また、今後C家とD家一切の付き合いを断つ

この2点で、話し合いがつきました。

 

一切の付き合いを断つとは、

両親の供養にDさんは招かないということです。

 

当時これには叔父もDさんも難色を示したが、

時間が経てば、解決できるとも思ったそうです。

 

 

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相続の原因

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しかし、それから数十年以上、

200万円をCさんがDさんに支払い終えた以降も、

Dさんは、Cさんが住んでいるかつての実家の敷居を

またぐことはありませんでした。

 

Cさんより妹のDさんの方が先に亡くなったのです。

 

風の便りでは、

Dさんも、

親が決めた通りの相続の方法で良かったのですが、

Dさんの夫の意見を尊重せざるを得なかったようです。

 

Dさんにとっても苦渋の選択をしたのでしょう。

 

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■「人生の添乗員(R)」からのワンポイントメッセージ

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家族が成長すれば、

 

家族と違う、

 

さまざまな考えを持つ人も、

 

親族になるのです!

 

人生の添乗員®からのワンポイントメッセージ改訂版(第463号)

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