「私のところは、

マイホームしかないから相続の心配はない!」

 

と、言い切る人がいます。

確かに、子どもがふたり以上いても、

そのマイホームの資産価値によっては、

確かに、相続税は関係ないかもしれません。

 

しかし、多くのマイホームをお持ちの方は、

子の資産である建物を

将来どのようにするのか?

 

具体的に親が亡くなった後、

子どもたちは、

・売却して得た現金を平等に分けるのか

・親の面倒を見た子どもがその建物を相続するのか

・子どものうちの誰かがその家に住み、残りの兄弟には均等に現金を渡すのか

 

など、これらはすべて「相続」の問題であります。

 

マイホームをお持ちの方、

 

子どもたちがもめないように、生前に親の責任で「相続」を決めておきましょう。

 

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