「私のところは、
マイホームしかないから相続の心配はない!」
と、言い切る人がいます。
確かに、子どもがふたり以上いても、
そのマイホームの資産価値によっては、
確かに、相続税は関係ないかもしれません。
しかし、多くのマイホームをお持ちの方は、
子の資産である建物を
将来どのようにするのか?
具体的に親が亡くなった後、
子どもたちは、
・売却して得た現金を平等に分けるのか
・親の面倒を見た子どもがその建物を相続するのか
・子どものうちの誰かがその家に住み、残りの兄弟には均等に現金を渡すのか
など、これらはすべて「相続」の問題であります。
マイホームをお持ちの方、
子どもたちがもめないように、生前に親の責任で「相続」を決めておきましょう。
Photo byphoto-ac