こんばんは。

先日は雨の中短答本試験受けた方本当にお疲れ様でした!!


自分は短答受けた数日後に体調を崩してしまいましたので、雨も降ってたことですし風邪は引かないように気を付けてください。


さて、短答の問題をちらっと見ることが出来ました。

あの独特の雰囲気で解くのとリラックスしてる自分のような状況で見るのでは印象もかなり違うし、何も参考にならない気がします。

ただ、財務の個別問題が全体的にIFRSとか意識してるかな~って印象がありました。

収益認識、研究開発費、引当金だったりと現行基準での出題も今色々議論されてる論点が狙われているのかな。あと短答には出てなかったけど包括利益も。


ヤマを張るなんてたいそうなもんじゃないけど、自分で色々予想というか想像してると案外当たる気がする!笑



話は変わって、今日はLECのセミナーに行ってきました!!就職活動の話等色々聞けて行って良かったな。試験に受かるのは大事だけどそれ以降のことも考えていかないといけないですね~


これからやることどんどん増えていきそうだ。


そんなこんなで今日はあまり勉強出来ませんでしたので記録はなし。

一つだけ書こう!


租税法の10年の本試験問題を解きました。


今まで数年分過去問解いたけど、租税公課と減価償却費が難しい傾向があるかな。

法人税は大体30箇所くらい書くとこあるけど、うーん、租税法を稼ぎ科目というか得点源にしたいし解いてる感触的に20箇所以上は取りたい!!

20箇所だとアドバンテージになるのかな??


所得の計算はテキスト、答練で大丈夫かな。今のとこ所得税独特論点かつ法人との対比のパターンでしか出てないし予想される論点はある程度限られると思うし。


問題は消費税の取り扱い。

消費税はリスクが高いし、取れればラッキーって感じかな。

ただ、解いてて思ったのは09年、10年と難しい箇所って1箇所くらいな気がする。まあその1箇所でも出来ないと消費はなだれ式にダメになるわけだけど・・・

09年は交換、10年はゴルフ会員権。

消費は4%課税が合うだけで拾える箇所が3箇所くらい増えるし仕入れ側間違うにしても売り上げ側は合わしたいな。


本試験出る前からもともと交換やゴルフ会員権が上級テキストに載ってること考えると、消費は上級テキストを完璧に仕上げるのが一番良いのかな!!

交換が出てること考えると、下取り買い換えとか負担付贈与が出るのもあり得るし。


どこまで踏み込むか考えるか。。


明日から6月で経営の新試験対策も始まるし頑張っていきましょ~










いよいよ明日は短答ですね。

今までやってきた力を発揮して自分の力を最後まで信じて合格点を勝ち取って欲しいです!!

自分もそうでしたが財務が一番配点大きいし、前の科目の出来にかかわらず財務の前に自分の気持ちを落ち着かせると良いと思います(^O^)


読者登録させていただいてるブロガーや読者登録はしてないけど読んでるブロガーが無事に突破してくれたら良いなと思います!

応援しています!!

どうも、もう梅雨の時期になってきましたね。台風も近づいてきているし天気は下り坂になりそうだな。

さて昨日になりますが税理士の願書を出しに行って来ました!!今年は大学の校舎使わないんですね~

まあ受けるからには頑張ろうと思います。


えっと、以下企業法の直前答練の2回目のことについて色々思うことがあって感想書くのでかなりネタバレになります!まだ受けていない人は注意していただけるとありがたいです。







さてと、

第一問 株式買取請求権

 第1問はさらに小問に分かれてたけど、大きなテーマとしては「少数派株主の追い出しに対する保護」って感じかな。

株主併合使った追い出しは過去問でも出てるし実務でもよくあるみたいですね。

今回の宮内先生の解説が個人的にかなり面白かったと思います!

買取請求権の必要性を結婚を例に説明してましたが、なるほど確かにそれは保護する必要あるなと思いました!笑

今回もそうでしたが、問題文から読み取れる条文から答案に書いちゃいけない内容がいっぱいある気がする。

直前答練も本番もそうですが、聞かれてないことは書かない、宮内先生のいう「書かない勇気」も少しずつ身につけていかないとな~


ただ・・・今回悩んだ挙句書いてしまったのが全部取得条項の際の種類株主総会の決議について。

素直に読めば良かったと思うけど、「株主総会の決議は必要か」の問いは種類株主総会は入らないみたい。

問われ方が「~するための手続きを述べなさい」だったら種類株主総会も書く範囲に入ってくる。

む~問われている内容に気をつけながら条文の位置付けをおさえていく必要がありそう!!


第二問 株主総会の招集通知、株主提案権

 問1はまあ大丈夫かな。ただ取り消しの訴え提起しても一定期間経過したら有効になるってことをすっかり忘れてた・・・。裁量棄却のことばっかり考えたら駄目ですね・・・

 問2 今回の一番の問題児・・・・・。なんといっても種類株式発行会社ではない→譲渡制限株式ついてないよな~→

公開会社と考えてしまいました・・・


107条1項の内容を定めたもの。この規定で定められた株式は種類株主とはいわないんですね。

107条の株式は会社全体のため、会社にはその株式しかないから種類という考えがない。1種類しかない場合は種類株式とはならないってことか。

そのため2種類以上の株式が発行されていたるすると普通株式も種類株式に入ることになる。こうなると普通株主も種類株主になるし種類株主総会決議が必要になる場面もありえる。


そして種類株式発行会社は108条1項等の種類株式を発行する会社(2条13号)。

あくまで「108条1項の事項」についてなので107条の事項を定めた会社は種類株式発行会社ではない。

2種類以上の種類株式を現実に発行していなくても種類株式発行会社。


つまり種類株式発行会社ではないというのは108条の定めがないということで107条の可能性はあるから必ずしも公開会社になるわけではない。

そのため株主提案権については役会設置会社と非設置会社に場合分けして述べなければいけない。


たぶん、この流れで良いのかな!!


うーん、今回思ったのは機関構造はしっかり理解しとかないと今回みたいになるということ!!

種類株式が絡んでくるとまだ知識が曖昧になる。


企業法は暗記に走らないでもう少し理解を重視!!!!