どうも、もう梅雨の時期になってきましたね。台風も近づいてきているし天気は下り坂になりそうだな。
さて昨日になりますが税理士の願書を出しに行って来ました!!今年は大学の校舎使わないんですね~
まあ受けるからには頑張ろうと思います。
えっと、以下企業法の直前答練の2回目のことについて色々思うことがあって感想書くのでかなりネタバレになります!まだ受けていない人は注意していただけるとありがたいです。
さてと、
第一問 株式買取請求権
第1問はさらに小問に分かれてたけど、大きなテーマとしては「少数派株主の追い出しに対する保護」って感じかな。
株主併合使った追い出しは過去問でも出てるし実務でもよくあるみたいですね。
今回の宮内先生の解説が個人的にかなり面白かったと思います!
買取請求権の必要性を結婚を例に説明してましたが、なるほど確かにそれは保護する必要あるなと思いました!笑
今回もそうでしたが、問題文から読み取れる条文から答案に書いちゃいけない内容がいっぱいある気がする。
直前答練も本番もそうですが、聞かれてないことは書かない、宮内先生のいう「書かない勇気」も少しずつ身につけていかないとな~
ただ・・・今回悩んだ挙句書いてしまったのが全部取得条項の際の種類株主総会の決議について。
素直に読めば良かったと思うけど、「株主総会の決議は必要か」の問いは種類株主総会は入らないみたい。
問われ方が「~するための手続きを述べなさい」だったら種類株主総会も書く範囲に入ってくる。
む~問われている内容に気をつけながら条文の位置付けをおさえていく必要がありそう!!
第二問 株主総会の招集通知、株主提案権
問1はまあ大丈夫かな。ただ取り消しの訴え提起しても一定期間経過したら有効になるってことをすっかり忘れてた・・・。裁量棄却のことばっかり考えたら駄目ですね・・・
問2 今回の一番の問題児・・・・・。なんといっても種類株式発行会社ではない→譲渡制限株式ついてないよな~→
公開会社と考えてしまいました・・・
107条1項の内容を定めたもの。この規定で定められた株式は種類株主とはいわないんですね。
107条の株式は会社全体のため、会社にはその株式しかないから種類という考えがない。1種類しかない場合は種類株式とはならないってことか。
そのため2種類以上の株式が発行されていたるすると普通株式も種類株式に入ることになる。こうなると普通株主も種類株主になるし種類株主総会決議が必要になる場面もありえる。
そして種類株式発行会社は108条1項等の種類株式を発行する会社(2条13号)。
あくまで「108条1項の事項」についてなので107条の事項を定めた会社は種類株式発行会社ではない。
2種類以上の種類株式を現実に発行していなくても種類株式発行会社。
つまり種類株式発行会社ではないというのは108条の定めがないということで107条の可能性はあるから必ずしも公開会社になるわけではない。
そのため株主提案権については役会設置会社と非設置会社に場合分けして述べなければいけない。
たぶん、この流れで良いのかな!!
うーん、今回思ったのは機関構造はしっかり理解しとかないと今回みたいになるということ!!
種類株式が絡んでくるとまだ知識が曖昧になる。
企業法は暗記に走らないでもう少し理解を重視!!!!