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 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」厚労省が呼びかけ
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4月6日(金) 17:45 提供:リセマム

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」厚労省が呼びかけ

 

 厚生労働省は、多くの新入学生がアルバイトを始める2018年4月から7月末までの期間、全国の大学生などを対象とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施する。労働条件の確認を促すとともに、必要な知識をまとめたリーフレットなどを配布する。

 キャンペーンは、学生アルバイトの労働条件確認を促すことなどを目的に、2017年に引き続き実施される。「書面による労働条件の明示」「学業と両立できるような適切な勤務シフトの設定」「労働時間の適正な把握」「商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止」「労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止」の5つを重点事項に据え、学生、事業主のいずれにも啓発を促す。

 具体的な取組みとして、都道府県労働局が大学などへ出向き出張相談を実施するほか、学生向けに必要な知識をまとめたクイズ形式のリーフレットの配付などによる周知・啓発、各都道府県労働局および各労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生の相談に重点的に対応する。

 リーフレットでは、「学校のテストがある日もシフトを入れられてしまう」「開店準備や片付け時間の給料がもらえない」など、トラブルの一例をイラストとともに紹介。「おかしい!」と思うことがあれば、「労働条件相談ほっとライン」をはじめとした電話相談やネット検索を行うよう勧めている。

 

「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施

 

 

厚労省のリーフレットは、わかりやすくて、いいですね。

 

学生にしろ、事業主にしろ、ルールを知らないことで無用なトラブルを起こしています。

 

事前に労働条件を確認さえしていれば、双方「こんなはずじゃなかった」という思うミスマッチは防げたのに、というケースは多いです。

 

東京都社会保険労務士会渋谷支部学校教育プロジェクトでは、大学の新入生オリエンテーションの時に、一部の学部ですが、ブラックバイトについてお話させていただいております。

 

こういう機会がもっと広がればいいな、と切に思います。

 

この子たちが事業主の立場になった時には、三六協定を締結しないで残業させたり、有給休暇は社長の裁量権で与えるものだと勘違いしたり、なんていうことはないでしょう。

 

 

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