「独立ができる資格」の中に、税理士や司法書士、行政書士などがあって……。
社労士がない!
えっ? と思って読み進めたら、「コンサルタント系の資格」として、中小企業診断士などと共に社会保険労務士が記載されていました。
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントと同じ並びで。
社労士の独占業務は、コンサルではなく、手続き業務。
独立していて、コンサルしていない社労士も少なくないですけど。
企業内中小企業診断士と同じような感じの勤務社労士を想定しているでしょうか。
どうして社労士が「独立ができる資格」ではなくて、「コンサルタント系の資格」として挙げられるのか。
どなたかに解明していただきたいところです。
PS. 行政書士は独立開業できるけど、社労士はできない、と勘違いする人はいないでしょうか?
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社会保険労務士福島里加事務所 http://runrunsr.jp/
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