ブログ記述で名誉毀損 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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2013年8月27日付日経新聞夕刊
「法ほ~ですか ブログ記述で名誉毀損 (弁護士小町谷育子)」より

Q インターネットのブログに私を名指しで中傷する記載内容があります。

事実と異なるので、著者にブログからの削除と名誉毀損に対する損害賠償を請求できますか。

A 名誉毀損が法的に成立すれば可能です。

名誉毀損で保護されるのは人格権としての名誉権。

つまりその人の社会的地位です。

「一般の読者の普通の注意と読み方」を基準に、ブログの記載が相談者の社会的地位を低下させる「事実」を書いていると認められれば名誉毀損が成立します。

名誉感情やプライバシーの侵害では成立しませんが,不法行為が成立する余地があります。

判例では社会的地位や名誉毀損の程度などが各事案で異なるため、損害賠償金は(慰謝料)は10万円以下ら数百万円まで様々です。

もっとも、次の2つの場合には名誉毀損は成立しません。

まずブログの記載内容が真実であり、公共の利害に関する事実でもっぱら公益を図る目的で書かれていれば違法性はありません。

次に真実でない場合でも、信頼できる人物から情報を入手したとか、真実であるか否かを十分調査検討したなど、書いた人に事実を真実と信じるに相当な理由があれば免責されます。

報道機関を念頭に置いたこの基準はネット上の表現にも適用されると最高裁判所は判断しています。

ブログを書いた人物が匿名で賠償請求すべき相手がわからない場合は、プロバイダー責任法に基づき、ブログが掲載されているプロバイダーに対し、発信者情報開示を求めましょう。

プロバイダーが応じない場には、開示を求める裁判を起こすこともできます。


私や誰かがブログで中傷を受けているなどということではありませんよ。

万が一の場合の何かの参考までに。

ちなみに、私は、一度、プロバイダーにブログ記事の削除を求めたことがあります。

投稿者にメッセージを送ってもなしのつぶて。

私の名前で検索すると、そのブログ記事が検索されて、夫の会社名があらわになっていたからです。

以前いた会社の昼礼のおふざけネタだったのですけど。


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