離職票の電子申請は11月28日から | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

社労士の先生方、スタッフさんに朗報です。

離職票の交付があると電子申請できない、雇用保険被保険者資格喪失届。

きたる平成23年11月28日(月)より、それが可能になるとのこと。

同日、仕様書も公開されます。

<全国社会保険労務士会連合会>

離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子化について(お知らせ)       平成23年6月28日

離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の電子化については、 運用開始時期の延期が見込まれる旨、既にお知らせいたしておりますが、 このたび、厚生労働省より、今後のスケジュール等の案内がありましたので、 お知らせいたします。

「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」の電子申請について

その前に、こちら↓が発表されておりました。

<厚生労働省>

離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の手続き開始についてのお知らせ

 雇用保険関係手続きにつきましては、これまでの手続きに加え、新たに離職票の交付を伴う雇用保険被保険者資格喪失届の手続きについて平成23年11月末より電子申請により受付けを開始することを予定しています。(受付開始とあわせて仕様公開も予定しています。)

 現在、システム開発をはじめ受付開始のための準備を行っておりますので、仕様等詳細については、今しばらくお待ちくださいますようお願いします。

今、「朗報」と申し上げましたが、どうでしょう…。

電子申請をなさっている社労士法人、社労士事務所では、朗報に違いありません。

便利になります。

でも、電子化されていらっしゃらない先生も多いですよね。

私のパート先の社労士事務所も、そうです。

基本的に、私が、ハローワークや労基署、年金事務所に行っています。

では、私が独り立ちしたら、どうするか。

電子申請について、頭を悩ませています。

今一、使い勝手がよくなさそうだし。

かといって、ソフトを買うと、お金がかかるし。

電子化というと処理が早いイメージがあるけど、窓口優先らしいし。

顧問先といってもそうそうないでしょうから、費用対効果を考えたら、私が書類を書いて郵送、という路線が最も現実的かもしれません。

電子申請のシステムが今後どんどん改善されるであろうことを思うと、もう少し待っていた方がお得のような気もします。

それとも、初期投資するだけの価値はあるものなのでしょうか?

ご意見、アドバイスをお聞かせいただけたら、ありがたいです。

るんるん♪語録/6月30日
もう半分と思うか。まだ半分と思うか。
1年のターニングポイント。
ちょっと緊張感を持とう。


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 どうもありがとうございます。感謝のうちにドキドキ