計画停電で社員が自宅待機 休業手当の対象外 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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2011年3月27日付日経新聞より

計画停電で社員が自宅待機 休業手当の対象外 厚労省
 厚生労働省は企業が自己都合で社員を休ませた場合に支払いを義務付ける休業手当について、計画停電の時間帯は原則として支払わなくてもよいとする見解をまとめた。

電力が供給されないことを理由とする休業では企業の責任はないと判断した。

 休業手当は企業が自己都合で休業した場合に労働者の生活を保障する仕組みで、労働基準法で支払いが義務付けられている。

生産調整や経営難、設備の故障などで企業が社員に自宅待機や一時帰休を命じた場合、過去3カ月の平均賃金の60%以上を休業期間に応じて日割りなどで支払う必要がある。

 ただ地震で工場が破壊されるなど企業の責任とはいえない理由で休業する場合は、休業手当を支払う必要はない。

厚労省は計画停電の時間帯の休業についても手当の支払い義務がないことを明確化し、全国の都道府県労働局に通知した。

 停電していない時間帯の休業は原則として手当を支払う必要がある。

ただ計画停電の実施日に、数時間の停電時間帯だけを休業にすることが経営上、著しく不適当な場合については、終日休業にしても手当を支払わなくてもよいとした。

「著しく不適当な場合」の具体例は示しておらず、個別に判断することになる。

 また予定されていた計画停電が実施されなかった場合についても、変更の内容や停電中止の公表時期などを踏まえ、労働局が個別に判断することになるという。

すでに3月15日に、厚労省労働基準局監督課長から、計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについてという通達が出ています。

といっても、多くの方々の知るところではなかったと思います。

労働基準法には、こう記されています。

(休業手当)第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

でも、天災地変等不可抗力による場合は、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しません。

計画停電が実施された場合は、ノーワーク、ノーペイの原則となります。

ただ、個別判断となるケースは、いろいろと複雑でしょうね。

派遣社員やパート、アルバイトなどは微妙な立場でしょうか。


るんるん♪語録/3月28日
最悪の想定をしておくことも大事。
その上で、楽観的に考えよう。

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