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われ事において後悔せず。 宮本武蔵
日替わりメニュー。土曜日は“名言とりかちゃんのお勉強社労士編”です。
きょうは、短くね。
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第39条 使用者は、その( )から起算して( )出勤した労働者に対して、( )し、又は( )を与えなければならない。
2 使用者は、( )継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「( )」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
1年 ( )労働日
2年 ( )労働日
3年 ( )労働日
4年 ( )労働日
5年 ( )労働日
6年以上 ( ) ………
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の( )に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが( )を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち( )については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、( )で定めるところにより、( )又は( )を支払わなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める( )労働者が( )期間及び( )等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに( )が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
第40条 略
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(( )を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず( )若しくは( )の地位にある者又は( )を取り扱う者
3.( )又は( )に従事する者で、使用者が( )を受けたもの
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第39条 使用者は、その(雇入れの日)から起算して(6箇月間継続勤務)し(全労働日の8割以上)出勤した労働者に対して、(継続)し、又は(分割した10労働日)の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、(1年6箇月以上)継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「(6箇月経過日)」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日
1年 (1)労働日
2年 (2)労働日
3年 (4)労働日
4年 (6)労働日
5年 (8)労働日
6年以上 (10)労働日 ………
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の(請求する時季)に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが(事業の正常な運営)を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち(5日を超える部分)については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。
6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、(就業規則その他これに準ずるもの)で定めるところにより、(平均賃金)又は(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)を支払わなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める(標準報酬日額に相当する金額)を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
労働者が(業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した)期間及び(育児休業、介護休業)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに(産前産後の女性)が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。
第40条 略
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号((林業)を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず(監督)若しくは(管理)の地位にある者又は(機密の事務)を取り扱う者
3.(監視)又は(断続的労働)に従事する者で、使用者が(行政官庁の許可)を受けたもの
合格の桜咲くように 縁起のいい富士山
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どうもありがとうございます。感謝のうちに