日替わりメニュー。土曜日は“名言とりかちゃんのお勉強社労士編”です。
夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だ。 高橋歩(実業家)
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第33条 ( )その他避けることのできない事由によつて、( )がある場合においては、使用者は、行政官庁の( )を受けて、その( )において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
ただし、( )のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に( )届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を( )と認めるときは、その後にその時間に相当する( )を与えるべきことを、命ずることができる。
3 ( )のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
第34条 使用者は、労働時間が( )場合においては( )、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、( )に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との( )があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を( )させなければならない。
第35条 使用者は、労働者に対して、( )の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、( )の休日を与える使用者については適用しない。
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との( )をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて( )し、又は( )させることができる。
ただし、( )その他厚生労働省令で定める( )な業務の労働時間の延長は、1日について( )を超えてはならない。
2 ( )は、労働時間の延長を( )なものとするため、前項の協定で定める( )その他の必要な事項について、( )、( )その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の( )に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な( )を行うことができる。
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、( )の賃金の計算額の( )の範囲内でそれぞれ( )で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、( )、( )その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、( )から( )まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については( )から( )まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、( )、( )その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については( )する。
2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間と( )。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
第38条の2 労働者が労働時間の( )について( )で業務に従事した場合において、( )ときは、( )労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に( )労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との( )があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 ( )は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を( )に届け出なければならない。
第38条の3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働した
ものとみなす。
1.業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の( )にゆだねる必要があるため、当該業務の( )及び( )の決定等に関し使用者が( )なものとして( )で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2.対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3.対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
4.対象業務に従事する労働者の( )に応じた当該労働者の( )を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する労働者からの( )に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
6.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。
第38条の4 ( )、( )その他の当該事業場における労働条件に関する事項を( )し、事業主に対し当該事項について( )ことを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の( )の多数による議決により次に掲げる事項に関する( )をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる( )に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
1. 事業の( )に関する事項についての( )、( )、( )及び( )であって、当該業務の性質上これを( )に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の( )にゆだねる必要があるため、当該業務の( )及び( )の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「( )」という。)
2.対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3.対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6.使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の( )を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して( )をしてはならないこと。
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
2.当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する( )が図られていること。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、( )の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
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第33条 (災害)その他避けることのできない事由によつて、(臨時の必要)がある場合においては、使用者は、行政官庁の(許可)を受けて、その(必要の限度)において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
ただし、(事態急迫)のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に(遅滞なく)届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を(不適当)と認めるときは、その後にその時間に相当する(休憩又は休日)を与えるべきことを、命ずることができる。
3 (公務)のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
第34条 使用者は、労働時間が(6時間を超える)場合においては(少くとも45分)、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、(一斉)に与えなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との(書面による協定)があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を(自由に利用)させなければならない。
第35条 使用者は、労働者に対して、(毎週少くとも1回)の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、(4週間を通じ4日以上)の休日を与える使用者については適用しない。
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との(書面による協定)をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて(労働時間を延長)し、又は(休日に労働)させることができる。
ただし、(坑内労働)その他厚生労働省令で定める(健康上特に有害)な業務の労働時間の延長は、1日について(2時間)を超えてはならない。
2 (厚生労働大臣)は、労働時間の延長を(適正)なものとするため、前項の協定で定める(労働時間の延長の限度)その他の必要な事項について、(労働者の福祉)、(時間外労働の動向)その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の(基準)に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な(助言及び指導)を行うことができる。
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、(通常の労働時間又は労働日)の賃金の計算額の(2割5分以上5割以下)の範囲内でそれぞれ(政令)で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
2 前項の政令は、(労働者の福祉)、(時間外又は休日の労働の動向)その他の事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、(午後10時)から(午前5時)まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については(午後11時)から(午前6時)まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の(2割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、(家族手当)、(通勤手当)その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
第38条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については(通算)する。
2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間と(みなす)。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。
第38条の2 労働者が労働時間の(全部又は一部)について(事業場外)で業務に従事した場合において、(労働時間を算定し難い)ときは、(所定労働時間)労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に(通常必要とされる時間)労働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との(書面による協定)があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
3 (使用者)は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を(行政官庁)に届け出なければならない。
第38条の3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働した
ものとみなす。
1.業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の(裁量)にゆだねる必要があるため、当該業務の(遂行の手段)及び(時間配分)の決定等に関し使用者が(具体的な指示をすることが困難)なものとして(厚生労働省令)で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
2.対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3.対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
4.対象業務に従事する労働者の(労働時間の状況)に応じた当該労働者の(健康及び福祉)を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する労働者からの(苦情の処理)に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
6.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。
第38条の4 (賃金)、(労働時間)その他の当該事業場における労働条件に関する事項を(調査審議)し、事業主に対し当該事項について(意見を述べる)ことを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の(5分の4以上)の多数による議決により次に掲げる事項に関する(決議)をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる(労働者の範囲)に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
1.事業の(運営)に関する事項についての(企画)、(立案)、(調査)及び(分析の業務)であって、当該業務の性質上これを(適切)に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の(裁量)にゆだねる必要があるため、当該業務の(遂行の手段)及び(時間配分)の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「(対象業務)」という。)
2.対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
3.対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
4.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
6.使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の(同意)を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して(解雇その他不利益な取扱い)をしてはならないこと。
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
2.当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する(周知)が図られていること。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、(労働政策審議会)の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。
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