社労士が年金保険料で不正 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

いきいきるんるん♪ 微笑み返し

昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

1日1回、あなたの応援クリックが励み。どうぞよろしくお願い致しますラブラブ

人気ブログランキングへ

にほんブログ村 資格ブログへ

残念なニュースなので、お知らせするのも忍びないのですが…。

2010年1月4日付読売新聞34面より

社労士年金保険料で不正

      給与減と偽文書 大阪の会社、負担軽減図る


 大阪府南部の社会保険労務士(69)が、府内の建設会社の厚生年金保険料と健康保険料負担を減らすため、社員らを降給したとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが、旧大阪社会保険事務局(現・日本年金機構近畿ブロック本部)の調査でわかった。

 免れた保険料は労使合わせて1000万円以上に上るとみられる。同機構は社労士法違反にあたるとして厚生労働省に報告する。

 同機構の調査などによると、社労士は2005年3月、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社社長から相談を受け、保険料算定の基礎になる給与月額を減らすよう助言。社長の給与を50万円から30万円に、役員・社員10人も26万~32万円から15万~20万円に降給したとする虚偽の変更届を作成し、同4月、地元の社保事務所に提出した。

 これに伴い、同社と役員・社員らが折半する保険料の総額は月約80万円から約50万円に減った。社員らは不正に減額された事実を知らされず、正規の保険料を天引きされていた。

 08年9月、社保事務所による定期調査で発覚した。

 このほか、社労士は、府内の自動販売機販売・管理会社の社長から頼まれ、政府管掌健康保険(現・全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料納付手続きを代行。その際も、給与を低く偽って申告し、少なくとも08年9月までの約4年にわたり、月額保険料約2万5000~4万5000円を免れさせていた。

 旧大阪社会保険事務局の調べに対し、社労士は一連の不正事実をおおむね認め、「手続き業務の契約を継続してもらうためだった」と説明しているという。



産経ニュースより(2010.1.4 10:49)

社労士が虚偽文書、年金保険料1000万円免れか 大阪

 大阪府内の社会保険労務士が、府内の建設会社の厚生年金保険料負担などを減らすため、社員などの給与を減らしたとする虚偽文書を作成し、社会保険事務所に提出していたことが4日、分かった。免れた保険料は3年半で1000万円以上にのぼるとみられ、旧大阪社会保険事務局(現日本年金機構近畿ブロック本部)が調査。

社労士法違反の可能性があり、同本部は近く、処分権限のある厚生労働省に調査内容を報告する方針。

 同本部によると、この社労士は平成17年、厚生年金保険料などを滞納していた建設会社から相談を持ちかけられ、保険料算定の基準となる役員や社員の給与を減額したとする虚偽文書を作成。社会保険事務所に提出した疑いが持たれている。

 社会保険事務所による20年の定期調査で判明。同機構が社労士や建設会社社長から事情聴取するなどして調査を進めている。

 この社労士は、別の会社の健康保険料をめぐっても、同様の虚偽申告をした疑いがあるという。

 社労士法では、保険料徴収を不正に免れさせた場合、3年以下の懲役または200万円以下の罰金などが科せられる。


                :*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:

またか…、と思わされます。

今までの方法で行き詰ったなら、こんな不正に手をそめる前に、他の手立てを考えてほしいですよね。

士業が資格にあぐらをかいていられる時代ではないのですから。

これからますます、リスクマネジメントが大事になると思います。

反面教師にしましょう。

本日のテーマのブログは、“抱負”をアップしております。

読み終わりましたら、いいことありますようにと、1クリックをアップ

     合格の桜咲くように          縁起のいい富士山
   
人気ブログランキングへにほんブログ村 経営ブログ モチベーションへ
        クリック① ↑  ↑        クリック② ↑  ↑ 
        
   クローバーどうもありがとうございます。感謝のうちにクローバー

ブログパーツ