名言と労働基準法24~32条穴埋め | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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                     東井義雄(教育者)  
  

日替わりメニュー。土曜日は“名言とりかちゃんのお勉強社労士編”です。

ちょっとしたアクシデントがあり、アップが遅れて、申し訳ございません。(汗)

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第24条 賃金は、(   )で、(   )に、その(   )を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは(   )に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、(   )で支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、(   )して支払うことができる。

第25条 賃金は、(   )、(   )を定めて支払わなければならない。

ただし、(   )、(   )その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

第26条 使用者は、労働者が(   )、(   )、(   )その他厚生労働省令で定める(   )に充てるために請求する場合においては、(   )であつても、(   )に対する賃金を支払わなければならない。

(   )による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その(   )の(   )の手当を支払わなければならない。

第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、(   )に応じ(   )をしなければならない。

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について(   )、労働させてはならない。

使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について(   )、労働させてはならない。

第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は(   )により、(   )の一定の期間を平均し(   )の労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、届けなければならない。

第32条の3 使用者は、(   )により、その労働者に係る(   )をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の(   )として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる(   )

2.(   )(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、(   )の期間に限るものとする。次号において同じ。)

3.清算期間における(   )

4.その他厚生労働省令で定める事項

第32条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が(   )を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる(   )

2.(   )(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が(   )を超えない範囲内において労働させる期間をいい、(   )の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

3.(   )(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)

4.対象期間における(   )及び当該(   )(対象期間を(   )の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の(   )(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における(   )及び(   )

5.その他厚生労働省令で定める事項

使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも(   )に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

厚生労働大臣は (   )の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における(   )並びに(   )並びに(   )(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により(   )を支払わなければならない。

第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより(   )を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について(   )まで労働させることができる。

使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、(   )、当該労働者に通知しなければならない。

第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

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第24条 賃金は、(通貨)で、(直接労働者)に、その(全額)を支払わなければならない。

ただし、法令若しくは(労働協約)に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、(通貨以外のもの)で支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、(賃金の一部を控除)して支払うことができる。

第25条 賃金は、(毎月1回以上)、(一定の期日)を定めて支払わなければならない。

ただし、(臨時に支払われる賃金)、(賞与)その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金については、この限りでない。

第26条 使用者は、労働者が(出産)、(疾病)、(災害)その他厚生労働省令で定める(非常の場合の費用)に充てるために請求する場合においては、(支払期日前)であつても、(既往の労働)に対する賃金を支払わなければならない。

使用者の責に帰すべき事由)による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その(平均賃金)の(100分の60以上)の手当を支払わなければならない。

第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、(労働時間)に応じ(一定額の賃金の保障)をしなければならない。

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について(40時間を超えて)、労働させてはならない。

使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について(8時間を超えて)、労働させてはならない。

第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は(就業規則その他これに準ずるもの)により、(1箇月以内)の一定の期間を平均し(1週間当たり)の労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、届けなければならない。

第32条の3 使用者は、(就業規則その他これに準ずるもの)により、その労働者に係る(始業及び終業の時刻)をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の(清算期間)として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる(労働者の範囲

2.(清算期間)(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、(1箇月以内)の期間に限るものとする。次号において同じ。)

3.清算期間における(総労働時間

4.その他厚生労働省令で定める事項

第32条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が(40時間)を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。

1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる(労働者の範囲)

2.(対象期間)(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が(40時間)>を超えない範囲内において労働させる期間をいい、(1箇月を超え1年以内)の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)

3.(特定期間)(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)

4.対象期間における(労働日)及び当該(労働日ごとの労働時間)(対象期間を(1箇月以上)の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の(初日の属する期間)(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における(労働日数)及び(総労働時間)

5.その他厚生労働省令で定める事項

使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも(30日前)に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。

厚生労働大臣は、(労働政策審議会)の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における(労働日数の限度)並びに(1日及び1週間の労働時間の限度)並びに(対象期間)(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。

第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により(割増賃金)を支払わなければならない。

第32条の5 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより(各日の労働時間)を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について(10時間)まで労働させることができる。

使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、(あらかじめ)、当該労働者に通知しなければならない。

第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。

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