勝つことばかり知りて、負くることを知らざれば、害その身に至る。 徳川 家康
日替わりメニュー。土曜日は“名言とりかちゃんのお勉強社労士編”です。
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この法律で「労働者」とは、( )を問わず、( )(以下「事業」という。)に使用される者で、( )を支払われる者をいう。
この法律で使用者とは、事業主又は( )その他その事業の( )に関する事項について、( )をいう。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、( )として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日( )にその労働者に対し支払われた( )を、その期間の( )で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下ってはならない。
賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に( )で除した金額の( )
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の( )で除した金額と前号の金額の( )
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、( )から起算する。
前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
1.( )のために休業した期間
2.( )が第65条の規定によつて休業した期間
3.( )によつて休業した期間
4.( )等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する休業をした期間
5.( )
賃金の総額には、( )に支払われた賃金及び( )に支払われる賃金並びに( )で支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
この法律で定める( )労働条件を定める( )は、その部分については( )とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める( )による。
労働契約は、( )を除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、( )<次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、( )を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして( )が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.( )の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
( )は、期間の( )労働契約の( )及び当該労働契約の期間の( )において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを( )するため、使用者が講ずべき労働契約の( )に係る( )に関する事項その他必要な事項についての( )を定めることができる。
行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な( )を行うことができる。
使用者は、労働契約の( )に際し、労働者に対して( )を( )しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
前項の規定によつて明示された労働条件が( )する場合においては、労働者は、( )労働契約を解除することができる。
前項の場合、就業のために( )した労働者が、契約解除の日から( )に帰郷する場合においては、使用者は、( )を負担しなければならない。
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この法律で「労働者」とは、(職業の種類)を問わず、(事業又は事務所)(以下「事業」という。)に使用される者で、(賃金)を支払われる者をいう。
この法律で使用者とは、事業主又は(事業の経営担当者)その他その事業の(労働者)に関する事項について、(事業主のために行為をするすべての者)をいう。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、(労働の対償)として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日(以前3箇月間)にその労働者に対し支払われた(賃金の総額)を、その期間の(総日数)で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下ってはならない。
賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に(労働した日数)で除した金額の(100分の60)
賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の(総日数)で除した金額と前号の金額の(合算額)
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、(直前の賃金締切日)から起算する。
前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。
1.(業務上負傷し、又は疾病にかかり療養)のために休業した期間
2.(産前産後の女性)が第65条の規定によつて休業した期間
3.(使用者の責めに帰すべき事由)によつて休業した期間
4.(育児休業、介護休業)等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する休業をした期間
5.(試みの使用期間)
賃金の総額には、(臨時)に支払われた賃金及び(3箇月を超える期間ごと)に支払われる賃金並びに(通貨以外のもの)で支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
この法律で定める(基準に達しない)労働条件を定める(労働契約)は、その部分については(無効)とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める(基準)による。
労働契約は、(期間の定めのないもの)を除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、(3年)<次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、(5年)>を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして(厚生労働大臣)が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.(満60歳以上)の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
(厚生労働大臣)は、期間の(定めのある)労働契約の(締結時)及び当該労働契約の期間の(満了時)において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを(未然に防止)するため、使用者が講ずべき労働契約の(期間の満了)に係る(通知)に関する事項その他必要な事項についての(基準)を定めることができる。
行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な(助言及び指導)を行うことができる。
使用者は、労働契約の(締結)に際し、労働者に対して(賃金、労働時間その他の労働条件)を(明示)しなければならない。
この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
前項の規定によつて明示された労働条件が(事実と相違)する場合においては、労働者は、(即時に)労働契約を解除することができる。
前項の場合、就業のために(住居を変更)した労働者が、契約解除の日から(14日以内)に帰郷する場合においては、使用者は、(必要な旅費)を負担しなければならない。
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