平成21年12月9日付官報より
個別労働関係紛争解決手続実施団体指定の公示
下記の団体について、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の6に規定する団体の指定を平成21年11月20日に行ったので、社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)第1条の4の規定に基づき、公示する。
平成21 年12 月9日
厚生労働大臣 長妻昭
記
団体の名称 東京都社会保険労務士会
住所 東京都新宿区新小川町8番9号
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平成19年4月1日から開始された特定社会保険労務士制度。
特定社会保険労務士というのは、社会保険労務士が社労士会の特別研修を受講し、「紛争解決手続代理業務試験」なる試験に合格して、厚生労働大臣から労務トラブル(個別労働紛争)解決の代理業務を行うことを認められた国家資格取得者です。
解雇や雇止め、残業代未払い、労働条件の不利益変更、セクシュアルハラスメント等々。
労働組合と使用者との集団的労使紛争が減少する一方、労働者個人と使用者との間での個別労働紛争が増えています。
そんな中で、当事者の代理として、労務トラブルの和解の交渉から和解契約の締結まで係わることができるスペシャリストです。
司法制度改革の流れで導入されましたが、労働法令の専門家として、今後ますますの活躍が期待されています。
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