第1条(目的)
1 この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めによる。
第2条(適用範囲)
この規則は、すべての従業員に適用する。
第3条(規則の遵守)
会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。
第2章 採用、異動等
第4条(採用手続)
会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
第5条(採用時の提出書類)
1 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から1ヶ月以内に提出しなければならない。
① 履歴書
② 戸籍謄本
③ 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
④ 資格証明書の写し
⑤ その他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で変更事項を届け出なければならない。
3 第1項の提出書類は、本人確認、社会保険の事業主証明のための確認、社会保険諸手続及び資格取得状況の確認のために提出させるもので、会社は提出書類を他の目的には使用しない。
第6条(労働条件の明示)
会社は、従業員を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。
第7条(休職)
従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
① 業務外の傷病による欠勤が継続して3か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき 3年以内
② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、または、不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
第3章 服務規律
第8条(服務)
従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。
第9条(遵守事項)
従業員は、次の事項を守らなければならない。
① 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務場所を離れないこと
② 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
③ 職務に関連して自己の利益を図り、または、他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと
④ 正当な理由なく、会社の名誉又は信用を損なう行為をしないこと
⑤ 正当な理由なく、会社、取引先等の機密を漏らさないこと
⑥ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
⑦ その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと
第10条(個人情報保護)
1 従業員は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、会社及び顧客に関する情報その他業務に関する一切の管理に十分注意を払い、自らの業務に関係のない情報を不当に取得しないこと。
2 職場又は職種の異動あるいは退職時に自ら管理していた会社及び顧客に関する情報その他関係する情報帳簿類を速やかに返却すること。
第11条(出退勤)
従業員は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業、終業時刻を記録しなければならない。
第12条(遅刻、早退、欠勤等)
1 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、または、勤務時間中に私用で事業場から外出するときは、事前に申し出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 傷病のため欠勤したときは、医師の診断書を提出しなければならない。
第4章 労働時間、休憩及び休日
第13条 (労働時間及び休憩時間)
1 所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または、繰り下げることがある。
始業・終業時刻 休憩時間
始業時刻 午前 9時00分 12時から12時45分まで(45分)
終業時刻 午後 5時30分
第14条 (休日)
1 休日は、次のとおりとする。
① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日
③ 年末年始(12月29日から1月4日まで)
④ 夏季休日(8月の会社が定める3日間)
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
第15条(時間外及び休日労働)
1 業務の都合により、第13条の所定労働時間を超え、または、第14条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働は、あらかじめ会社が従業員代表と締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た書面による協定に定める範囲を超えてさせない。
2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で時間外労働を短いものとすることを請求した者の法定の労働時間を超える労働は、前項後段の協定に定める範囲を超えてさせず、かつ、1か月について24時間、1年について150時間を超えてさせない。
3 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させない。
4 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させない。
5 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。
第5章 休暇等
第16条(年次有給休暇)
1 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の9割以上出勤した従業員に10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の9割以上出勤した従業員に、次の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続期間 6か月 1年 6か月 2年 6か月 3年
6か月 4年
6か月 5年 6か月 6年 6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 13日 14日 16日 18日
2 前項の年次有給休暇は、従業員があらかじめ請求する時季に取得させる。
ただし、従業員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
3 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を越える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
4 第1項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
5 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、年度を繰り越して取得することはできない。
第17条(産前産後の休業)
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
2 出産した女性従業員は、産後8週間休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
第18条(母性健康管理のための休暇等)
1 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保護法に基づく保健指導又は健康審査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
① 産前の場合
妊娠23週まで 4週に1回
妊娠24週から35週まで 2週に1回
妊娠36週から出産まで 1週に1回
ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
② 産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。
① 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
② 妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
③ 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
第19条(育児時間等)
1 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
3 第1項および第2項の日または時間は、無給とする。
第20条(育児・介護休業、子の看護休暇)
育児休業・介護休業、子の看護休暇および育児介護休業法に関するその他の制限および措置については、別に定める育児介護休業規程による。
第21条(慶弔休暇)
従業員が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき 7日
② 妻が出産したとき 2日
③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき 3日
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき 1日
第6章 賃金
第26条(賃金)
従業員の賃金は、別に定める賃金規程による。
第7章 定年、退職及び解雇
第27条(定年等)
1 従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
2 前項の規定にかかわらず、会社が必要と認めた者は再雇用することがある。
3 再雇用は原則1年単位の契約とし、前項に準じて反復更新するものとする。
4 再雇用の上限年齢は満65歳とする。
第28条(退職)
1 前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社から承認されたとき、または、退職願を提出して14日を経過したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 死亡したとき
2 従業員が退職し又は解雇された場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を交付する。
第29条(解雇)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
① 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき
② 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき
③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治ゆしない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)
④ 適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお、採用後に生じた精神又は身 体の障害により業務に耐えられないとき
⑤ 本規則に定める懲戒解雇事由に該当する事実があるとき
⑥ 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき、または事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換されることが困難なとき
⑦ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇をする場合又は次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
① 日々雇い入れられる従業員で雇用期間が1か月を超えない者
② 2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
③ 試用期間中の従業員
3 解雇され又は解雇を予告された従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。
第8章 退職金
第30条(退職金)
従業員の退職金は、別に定める退職金規程による。
第9章 安全衛生及び災害補償
第31条(遵守義務)
1 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。
2 従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。
3 従業員は安全衛生の確保のため特に下記の事項を遵守しなければならない。
① 機械設備、工具等は就業前に点検し、異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に従うこと
② 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと
③ 作業に関し、保護具を使用し又は防具を装着しなければならないときは、必ず使用し又は装着すること
④ 喫煙は、所定の場所で行うこと
⑤ 常に整理整頓に努め、通路、避難口、消火設備のある所に物品を置かないこと
⑥ 火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、会社に報告し指示に従うこと
⑥ 従業員は、安全の確保と保健衛生のために必要に応じて会社に進言し、その向上に努めること
第32条(健康診断)
1 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回、定期に健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、深夜業を含む業務に従事する従業員および法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、法令に基づく回数および特別の項目についての健康診断を付加する。
3 前2項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
第33条(安全衛生教育)
従業員に対し、雇い入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。
第34条(災害補償)
従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
第10章 教育訓練
第35条(教育訓練)
1 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2 従業員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
第11章 表彰及び懲戒
第36条(表彰)
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
① 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
③ 事故、災害等を未然に防ぎ又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
④ 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
第37条(懲戒の種類)
会社は、従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ次の区分により懲戒を行う。
① けん責
始末書を提出させて将来を戒める。
② 減給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は月給の50%を限度とする。
③ 出勤停止
始末書を提出させるほか、7日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
④ 懲戒解雇
懲戒解雇することを明示して解雇する。
第38条(懲戒の事由)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
① 正当な理由なく無断欠勤をしたとき
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
③ 過失により会社に損害を与えたとき
④ 素行不良で会社内の秩序及び風紀を乱したとき
⑤ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、普通解雇(懲戒解雇以外の解雇をいう。)又は減給若しくは出勤停止とすることがある。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき
② 正当な理由なく無断欠勤3日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、再三の注意を受けても改めなかったとき
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)
⑦ 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき
⑨ 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げ、就業環境を害し、または、その性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき
⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、または、取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め又は供応を受けたとき
⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき
⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、または、業務の正常な運営を阻害したとき
⑭ その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき
附則 この規則は、平成18年10月1日から施行する。