名言と行政事件訴訟法等 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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               マザー・テレサ 

    
行政書士試験まで、あと3週ビックリマーク

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1.行政強制の定義と種類

2.行政上の強制執行の定義と種類

3.抗告訴訟の定義と種類

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1.行政強制とは、行政目的実現のために、国民の身体や財産に対し実力行使する作用。

 ①行政上の強制執行 <義務の履行を強制するため>

 ②即時強制 <差し迫った事態の障害を除去するため>

2.行政上の強制執行とは、義務の不履行に対し、実力行使により行政上必要な状態を実現させることで、法律の根拠が必要。

 ①代執行 <代替的作為義務不履行の場合、行政庁が自ら義務者のなすべき行為をし、または第三者にさせ、費用を義務者から徴収する>

 ②執行罰 <不作為義務または非代替的作為義務不履行の場合、履行を強制するために過料を課す>

 ③直接強制 <義務不履行の場合、義務者の身体や財産に実力行使する。(入管法による強制退去などに限られる)>

 ④強制徴収 <金銭支払義務不履行の場合、差押えなど強制執行手段をとる>

3.抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟のこと。

 ①処分取消しの訴え <行政庁の処分や公権力の行使などの取消しを求める訴訟>

 ②裁決の取り消しの訴え <審査請求や異議申立てなど不服申立てに対する行政庁の裁決や決定の取消しを求める訴訟>

 ③無効等確認の訴え <処分や裁決の存否、その効力の有無の確認を求める訴訟>

 ④不作為の違法確認の訴え <行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分や裁決をすべきであるのにしなかったことにつき、違法の確認を求める訴訟>

 ⑤義務付けの訴え <行政庁に一定の処分や裁決をするように命じることを求める訴訟>

 ⑥差止めの訴え <行政庁が一定の処分や裁決をすべきでないのにしようとしている場合、しないように行政庁に命じることを求める訴訟>


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