心に残る言葉と債権2 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

いきいきるんるん♪ 微笑み返し

昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

私は何度も失敗したからこそ、成功したのだ。 
                          ☆ マイケル・ジョーダン ☆ 

        

行政書士試験まで、あと5週ビックリマーク

入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
                :*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:

<第524条> 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに(   )を経過するまでは、撤回することができない。

<第533条> (   )契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を(   )できる。

ただし、相手方の債務が(   )にないときは、この限りでない。

<第534条> (   )に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、(   )の負担に帰する。

(   )に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が(   )時から、前項の規定を適用する。

<第563条> 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて(   )を請求することができる。

前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の(   )をすることができる。

代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が(   )の請求をすることを妨げない。

<第634条> 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の(   )を請求することができる。

ただし、瑕疵が(   )場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

注文者は、(   )に代えて、又はその修補とともに、(   )をすることができる。……

                :*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:

<第524条> 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに(相当な期間)を経過するまでは、撤回することができない。

<第533条> (双務)契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を(拒むことが)できる。

ただし、相手方の債務が(弁済期)にないときは、この限りでない。

<第534条> (特定物)に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、(債権者)の負担に帰する。

不特定物)に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が(確定した)時から、前項の規定を適用する。

<第563条> 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて(代金の減額)を請求することができる。

前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の(解除)をすることができる。

代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が(損害賠償)の請求をすることを妨げない。

<第634条> 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の(修補)を請求することができる。

ただし、瑕疵が(重要でない)場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

注文者は、(瑕疵の修補)に代えて、又はその修補とともに、(損害賠償の請求)をすることができる。……

<心に残る言葉とりかちゃんのお勉強 民法編>過去記事一覧表

励みになりますので、応援クリックをお願い致しますラブラブ
     
合格の桜咲くように人気ブログランキングへ にほんブログ村 資格ブログへ      
         クリック① ↑  ↑         クリック② ↑  ↑ 
         
   クローバーどうもありがとうございます。感謝のうちにクローバー