大丈夫だ。心配するな。何とかなる。 一休宗純
社労士試験まで、あと2週
行政書士試験まで、あと13週
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我が国の公的年金は、全国民が加入し、基礎的な給付を行う国民年金と、被用者に対してそれに上乗せして報酬比例の年金を支給する被用者年金から構成されており、被用者年金には民間被用者を対象とした厚生年金と、国家公務員共済組合や私立学校教職員共済といった公務員等を対象とした各共済年金がある。
また、公的年金は、個人が納めた保険料を積み立ててその運用益とともに個人に返す(=積立方式)のではなく、現在の現役世代の収める保険料によって現在の高齢者の年金給付を賄うという、世代間扶養の仕組みによって成り立っている。
これにより、賃金や物価に応じて給付額を調整することや受給権者が亡くなるまで終身年金を支払うことができている。
2006(平成18)年度末で被保険者は約7,038万人となっており、一方、老齢年金の受給権者は国民年金が約2,520万人、被用者年金が約1,433万人となっている。
パートタイム労働者の多くは低賃金の給与所得者で、高齢期の生活基盤が弱い場合が少なくないにもかかわらず、パートタイム労働者のうち、被用者年金に加入しているのは3割強にとどまっている。
これらの者については、被用者年金ではなく、定額保険料(事業主負担なし)・基礎年金給付のみ(上乗せの厚生年金なし)の国民年金の対象となっており(配偶者の扶養により生活する者の場合は、基礎年金給付のみの保障となっている。)、賃金で生活し、被用者として年金保障が必要なパートタイム労働者については、できる限り厚生年金を適用し、その高齢期の生活の安定を図ることが求められている。
また、人口減少社会において、女性の職場進出の拡大やライフスタイルに応じた多様な働き方の選択肢が求められている中で、パートタイム労働者の年金の適用に関する現行制度は労働時間や雇用形態の選択に中立的になっていない、との指摘もある。
このため、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金法等の一部を改正する法律案」においては、被用者年金制度の一元化と併せて「週所定労働時間が20時間以上」、賃金が月額98,000円以上」、「勤務期間が1年以上」等の要件を満たす正社員に近いパートタイム労働者を厚生年金等の対象とすることを改正事項としている。
なお、我が国の厚生年金においては、賃金に応じて定率保険料が課される一方、給付については、被用者が低賃金であっても、報酬比例年金と合わせて、加入期間に応じた基礎年金が支給されるという低所得者への所得再分配機能を有しており、パートタイム労働者を厚生年金の対象とすることは、このような厚生年金制度が持つ所得再分配機能を通じて、高齢期の所得格差の縮小にも寄与するのである。
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
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