逆境には必ずそれ相応もしくはそれ以上の利益の種子が存在する。 ナポレオン・ヒル
社労士試験まで、あと7週
行政書士試験まで、あと18週
以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。
法改正は、2年分カバーした方がいいと言われます。
今年初めて受験される方にとっては、昨年の法改正がわかりにくいかもしれませんね。
ということで、昨年度法改正シリーズ第一弾です。
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
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労働契約法1
<第1条> この法律は、労働者及び使用者の( )の下で、労働契約が( )により成立し、又は変更されるという( )の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、( )の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、( )を図りつつ、( )に資することを目的とする。
<第3条> 労働契約は、労働者及び使用者が( )における( )に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者及び使用者が、( )に応じて、( )を( )しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者及び使用者が( )にも( )しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働者及び使用者は、( )を遵守するとともに、( )に従い、( )に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
労働者及び使用者は、労働契約に基づく( )に当たっては、それを( )することがあってはならない。
<第5条> 使用者は、( )、労働者がその( )、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、( )をするものとする。
<第7条> 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が( )な労働条件が定められている就業規則を労働者に( )させていた場合には、労働契約の内容は、その( )によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と( )労働条件を( )していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない。
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<第1条> この法律は、労働者及び使用者の(自主的な交渉)の下で、労働契約が(合意)により成立し、又は変更されるという(合意)の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、(合理的な労働条件)の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、(労働者の保護)を図りつつ、(個別の労働関係の安定)に資することを目的とする。
<第3条> 労働契約は、労働者及び使用者が(対等の立場)における(合意)に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者及び使用者が、(就業の実態)に応じて、(均衡)を(考慮)しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働契約は、労働者及び使用者が(仕事と生活の調和)にも(配慮)しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
労働者及び使用者は、(労働契約を遵守)するとともに、(信義)に従い、(誠実)に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
労働者及び使用者は、労働契約に基づく(権利の行使)に当たっては、それを(濫用)することがあってはならない。
<第5条> 使用者は、(労働契約)に伴い、労働者がその(生命)、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、(必要な配慮)をするものとしていする。
<第7条> 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が(合理的)な労働条件が定められている就業規則を労働者に(周知)させていた場合には、労働契約の内容は、その(就業規則で定める労働条件)によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と(異なる)労働条件を(合意)していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない。
<名言とりかちゃんのお勉強社労士編>過去記事一覧表
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