名言と目的条文穴埋め問題Ⅱ | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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昨日よりも今日、今日よりも明日の自分が
よりよくありますように!

最も偉大な英雄は誰であろうか。おのれの欲望を支配する者である。
バルトリハリ(7世紀・サンスクリット)


社労士試験まで、あと17週ビックリマーク

行政書士試験まで、あと28週ビックリマーク


以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。

穴埋め問題。後半に答えを掲載しています。

考える問題ではないので、わからなければ、答えの方を先に見て下さいね。

入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。

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健康保険法

この法律は、(   )の事由による(   )、(   )若しくは(   )又は(   )及びその(   )の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の(   )と(   )に寄与することを目的とする。


国民年金保険法

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、(   )、(   )又は(   )によって国民生活の安定がそこなわれることを(   )によって防止し、もって(   )に寄与することを目的とする。


厚生年金保険法

この法律は、(   )の老齢、障害、又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその(   )の(   )と(   )に寄与することを目的とし、あわせて(   )がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。


国民健康保険法

この法律は、(   )の(   )し、もって(   )及び(   )に寄与することを目的とする。

国民健康保険は、(   )の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。


高齢者医療確保法

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、(   )を推進するための計画の作成及び保険者による(   )に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、(   )の理念等に基づき、(   )に係る(   )、(   )に対する(   )等を行うために必要な制度を設け、もって(   )及び(   )を図ることを目的とする。


介護保険法

この法律は、(   )に伴って生ずる(   )に起因する(   )により(   )となり、入浴、排せつ、食事等の(   )、(   )並びに(   )及び(   )その他の(   )を要する者について、これらの者が(   )し、その(   )に応じ(   )を営むことができるよう、必要な(   )及び(   )に係る給付を行うため、(   )に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって(   )及び(   )を図ることを目的とする。


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健康保険法

この法律は、(労働者の業務外)の事由による(疾病)、(負傷)若しくは(死亡)又は(出産)及びその(被扶養者)の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の(生活の安定)と(福祉の向上)に寄与することを目的とする。


国民年金保険法

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、(老齢)、(障害)又は(死亡)によって国民生活の安定がそこなわれることを(国民の共同連帯)によって防止し、もって(健全な国民生活の維持及び向上)に寄与することを目的とする。


厚生年金保険法

この法律は、(労働者)の老齢、障害、又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその(遺族)の(生活の安定)と(福祉の向上)に寄与することを目的とし、あわせて(厚生年金基金)がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。


国民健康保険法

この法律は、(国民健康保険事業)の(健全な運営を確保)し、もって(社会保障)及び(国民保険の向上)に寄与することを目的とする。

国民健康保険は、(被保険者)の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。


高齢者医療確保法

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、(医療費の適正化)を推進するための計画の作成及び保険者による(健康診査等の実施)に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、(国民の共同連帯)の理念等に基づき、(前期高齢者)に係る(保険者間の費用負担の調整)、(後期高齢者)に対する(適切な医療の給付)等を行うために必要な制度を設け、もって(国民保健の向上)及び(高齢者の福祉の増進)を図ることを目的とする。


介護保険法

この法律は、(加齢)に伴って生ずる(心身の変化)に起因する(疾病等)により(要介護状態)となり、入浴排せつ食事等の(介護)、(機能訓練)並びに(看護)及び(療養上の管理)その他の(医療)を要する者について、これらの者が(尊厳を保持)し、その(有する能力)に応じ(自立した日常生活)を営むことができるよう、必要な(保健医療サービス)及び(福祉サービス)に係る給付を行うため、(国民の共同連帯の理念)に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって(国民の保健医療の向上)及び(福祉の増進)を図ることを目的とする。           


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