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 以下、当然のこと、も含まれていると思いますが、それも含めて雇用調整助成金について確認しておきたいと思います。私としては、自分も個人事業主ですが現実は99.5%以上を占める中小企業の経営者及びそこで働く従業員にとって有益な情報をシェアしたいと思います。行きつけの飲食店、バーが無くなってしまう、そこで働く人達とやりとりが出来ないのはイヤでしょ?

 

・支給の要件である「事業活動の縮小」については、今回の特例で「1ヶ月5%以上の低下」(通常は10%以上)で適用されます。これは月次決算書、月次損益計算書等で証明しますが、特に税理士の証明等は不要とのことです。

 

・緊急事態宣言が出された場合に知事から「営業停止」の指示・要請がありそれにより休業となった場合、法的には事業主の「自己都合」でなく義務ではないが、それでも休業手当を従業員に支給した場合は、助成金は支払われる、とのことです。

 

・休業手当の支給義務は法的には60%ですが、それを超えて100%支給した場合でもその支給した額の90%(中小企業の場合、かつ、誰も解雇をしなかった場合)が助成される、とのことです。もっとも上限があり一人1日辺り金8,330円(3/1現在)

 

・申請から支給されるまでの期間は、「通常は」2ヶ月が目処ですが、今後は、その点も変化するのではないか、対応する課も増やされ、早期対応になるのではないかとのことでした。

 

 まとめますと、中小企業であり雇用保険適用事業主であれば、コロナの影響で売上げが実際に5%以上落ちたお店は、従業員と「労使協定」(この書式も配布資料内にあり)を締結し、休業をし、休業手当を支給した場合は、雇用調整助成金を申請すれば、支給した休業手当の9割の助成を受けることが可能、ということになります。そして、これは「融資」ではなく返す必要はありません。

 

以上は、本日(2020/4/6)現在の情報であり、また私自身の労働局での聞き取りを含めてのものなので、実際に休業を余儀なくされ休業手当を支給される事業主の方は自己の事業所の管轄の労働局に自ら確認してみてほしいと思います。

 ちなみに新宿の労働局では先週から、雇用調整助成金について相談案件が急に増加(1ないし2時間待ち)したそうですが、現時点では申請はまだされていない、とのことでした。