『日興遺誡置文(二十六箇条)』(佐後) 一、時の貫首(かんず)たりと雖(いえど)も仏法に相違(そうい)して己義(こぎ)を構(かま)へば之(これ)を用(もち)ふべからざる事(こと)。 一、衆義たりと雖も、仏法に相違有(あ)らば貫首之を摧(くじ)くべき事。(平成新編1885・御書全集1618・正宗聖典0564・昭和新定[-]----・昭和定本[-]----)[元弘03(1333)年01月13日(佐後)][真跡、古写本・無][※sasameyuki※]