現在、扶養内でパートをしているんだけど・・・
社会保険事務所から通達が・・・
月労働時間/出勤日数=5時間
以内じゃないと、社会保険に入らないといけないらしぃ
前年度までは何も言われなかったのに・・・
年収が100万を超えると、住民税 が発生したり、所得税基礎控除 から外れたりするけれど、些細なこと。
年収130万を超えると、社会保険の被保険者から外れてしまう。これは大きい!
でも、こういうおはなし もあるので、かならずしも130万を超えなければ被保険者資格を得ているとは限らない。
で、私の場合。
社会保険の適用を除外できるのは、
(ア)2ヶ月以内の短期契約の場合か、
(イ)労働時間が通常が1日8時間として6時間、1週40時間が通常として30時間(つまり通常の4分の3まで)の短時間労働の場合
の、(ア)は完全にOUT!
で、(イ)は、実労働の一日平均が6時間なので(・・・多分6.○くらいになったりもするんだろうけど)本来なら、今までどおりでOKのはず・・・なんだけどなぁ。
・・・で、気になったので計算してみました(^^;;
月20日/5時間労働の場合
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■■ | 月17日/5時間労働の場合
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月15日/5時間労働の場合
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月12日/5時間労働の場合
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・・・どんなんやねん!
私みたいな田舎者は・・・年収100万超える権利もないと??
・・・私の月平均の出勤日数は17日。
で、100万を超えるためには950円以上・・
そんなにありません・・・時給。
そりゃぁ、毎年あがっていくし、いつかは1000円も超えるだろうけどさ、そのころには・・・・子供の手も離れて、どこかにパートではなく、就職している予定なのぉ!!
・・・田舎だけに、そんなに時給が安いってことなの??
H18.5.2 加執
結局、6.○の○がいけなかったらしいです。
で、6.0未満になるように、時間調整しつつ、毎日の勤務時間も30分減らしました。
冬になって、子供の病院通いなどで早退することもあり、今のところ何も言われていません。
でも・・・・お休みをしたりもするので、平均6時間はヤッパリ苦しいです(T=T)
(先日なんか、1週間お休みして、さらにゴールデンウィークも入ってくるから、今月は月の半分はお休みになってしまいます・・・(T-T))