出向先で役員となる場合の給与軟差補てんの取扱い | "MEMORANDUM"

出向先で役員となる場合の給与軟差補てんの取扱い

《給与軟差補てん自体は問題はなし~課題は役員給与の適正額》


(質問)

出向元の親会社では、部長等の使用人、出向先の子会社では社長等の役員に就任するケースにおいて、「役員は専ら経営に従事する者であるから、使用人に適用される給与軟差の補てんという概念は生じえず、出向先子会社が当該役員給与のすべてを負担すべき」と主張された場合どのように対応するか?


(回答)

確かに、使用人と役員では位置づけが異なるため、役員の適正給与の判定が難しいという課題はあるものの、子会社役員としての適正給与が支払われる前提で、親会社で、出向者が従前受けていた使用人給与との軟差が生じるのであれば、その軟差について、親会社が負担することに問題はない


本件の課題は、「子会社の役員としての給与の適正額は幾らか?」ということであり、算定は極めて難しい。実務上は、子会社役員給与のテーブルを作成し、一定の範囲の中で定めていくような方法をとるしかない


(企業懇話会 質疑応答集)